>>29
PDFのP5 仮想通貨の分裂(分岐)を読め
以下抜粋

所得税法上、経済的価値のあるものを取得した場合には、その取得時点におけ
る時価を基にして所得金額を計算します。
しかしながら、ご質問の
仮想通貨の分裂(分岐)に伴い取得した
新たな仮想通貨
については、分裂(分岐)時点において取引相場が存しておらず、同時点において
は価値を有していなかったと考えられます。
したがって、その取得時点では所得が生じず、その新たな仮想通貨を売却又は
使用した時点において所得が生じることとなります。
なお、その場合の取得価額は0円となります。

上記の記述から対円換算した際の価値の有無によって課税対象となるかが決定される
よって対円価値で0円であれば非課税、価値があればマイニング同様取得時レートで課税
GASはどっちだ?