>>413
重加算税「納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」


隠蔽に当たると思いきや隠蔽に当たるのはこんなケース「書類の改ざんや売上の隠蔽など、意図的に所得を減らす行為がこれに当たるからです」だから重加算税にはならないよ
無申告加算税の存在意義がなくなる