Q.ビットコイン、仮想通貨は損益通算ができますか?
A.ビットコイン、仮想通貨には適用できません。雑所得として申請する必用があるため、損益通算ができません。

・損益通算とは
損失が出た場合には利益から差し引いて、その分だけ税金を減らし、一定期間内の利益と損失を相殺することです。更に損失の場合でも、確定申告を行うことで最長3年間損失を繰り越して控除することも可能です。

調べてたら出てきたんとけどこれまじ?