GMOコイン 仮想通貨FX Q&A

また、現時点では、仮想通貨は金融商品取引法上の金融商品として取り扱われておりませんので、他の「先物取引に係る雑所得」との損益通算はできないものと考えられま
す。(「先物取引の差金決済等」において損益通算できるものは、金融商品取引法第2条第21項又は第22項に該当する取引となっており、現時点では、損益通算の対象
となる取引に仮想通貨FXは含まれないものと考えられるため。)

https://support.coin.z.com/hc/ja/articles/115015446067-仮想通貨FXで得た利益に係る税金について教えてください-