・雑所得の赤字は、損益通算ができない

もし、ビットコイン等の取引で赤字(利益がマイナス)になった場合の扱いでも、雑所得は不利な扱いになっています。
たとえば、商売の利益である「事業所得」や不動産賃貸の「不動産所得」でもし赤字になった場合はまず、ほかの所得とその赤字の通算ができます。
たとえば、事業所得で100万円の赤字になった場合、給与所得200万円があれば、給与所得の200万円から事業所得の赤字100万円が相殺され、課税されるのは100万円になります。
しかし、雑所得で100万円の赤字になったとしても、給与所得200万円との相殺はできず、200万円が課税対象になるのです。