>>73
何の根拠法ですか?
同じ事の繰り返しになるけど
私の知る限りは雑所得を概算取得費でする方法は無い。だから概算取得費を使わない。
だからといって取得費を0円にはしない。しない理由は、普通に考えて特殊な事がない限り0円で取得出来ることはないから。
当局もそこまでめちゃくちゃな事はしない。

そもそも、雑所得の計算方法として手引きなどでの書き方が
「収入-必要経費」であって、「取得費」って書き方をしてないんですよね。
それって、雑所得に該当する収入で「取得費」って表現するような支出がある収入っていうのが、ほぼ無いからです。

今回の仮想通貨が当てはまる所得区分が無いので雑所得になってて、こんな混乱になってると思います。

現場としても早く法整備してほしい。


すみません。誰でもいいのでは?って文の意味が分かりません