>>45
>概算取得費の計算方法を雑所得にも準用するなんてどの法律に書いてるの?
>そんなの聞いたことないけど

準用も法令で準用して良いと書いてるのもあるが、書いて無いのもあるよ。
勝手に準用するのが魔法の言葉、準用。


>>56
>これを認めて差し支えないものとする。

この表現はこの書き込みの上の後者の勝手に準用だよ。だから法令の根拠など無い。
で、前スレ>>628の長崎屋株の話で
>幸い、株の場合は顧客勘定元帳10年間保存という義務が有るので証券会社から
>取り寄せてもらえたので、みなし取得か価格の5%適応はされなかったのですがね。
は、税務者側が仕掛けて来る話だよな。
証券会社が倒産してたら......
じゃ、株についても最近買った土地でも、俺が過去調べた限りでは法令は無い。
全部戦後までに買った土地のルールの準用。
あるのなら逆に見てみたい。

で、取得費が解らなければ0円とみなすって法令は無いだろ?俺は見た事が無い。
もし税務署が言ってきたら、俺は「根拠法令は何?」と聞く。
答えられなければ「無いのでしょ?」と聞く。
答えられなければ更に突っ込むぜ。その指導は違法行為なのでは?と......
公務の仕事中に違法行為をはたらいたの?......それは不味いよな。