>>39
>取得費が分からない場合、概算取得費である売却価格の5%として計算するのって譲渡所得の場合じゃないの?

論点は何?
譲渡所得の土地建物の附票には5%ルールの記載はあるが、その他の総合課税の譲渡所得の用紙には無いよ。
法令では、戦後までに買った土地だけが対象。あとは準用のはず。

>雑所得でもそうなるの?

ならないのを成す?
「分からない」と言う前提がある以上、結局どうやって書くつもり?
準用、魔法の言葉。