>>68
>あなたは、準用って言葉で片付けるみたいだけど

を否定する論拠として反面調査をする旨を言ってるが、本人が調査しても探せないので分からない取得費を、税務署なら必ず探せると言っているのか?
「取得費が分からないなら5%ルールで行くしかない」と言う前提なのに、取得費が分かると言ってる訳だよね。分からないのに分かれと。
で、具体的にはどう計算して確定申告書を書くの?
まさか税務署に調べて貰うの?
書けないじゃん。
株についても法令は無い(と俺は思ってる)。
だからこそ、土地建物用の用紙にある5%の記述は、その他の用紙には記述は無い。
でも長崎屋の彼の件では、4円に切り上がった取得費を税務署は否定し、他に取得費の資料が無い事を理由に5%ルールをぶち込んで来たのでは?
税務署が証券会社から資料を取ったのではなく、彼は自分で取り計算をし直した。
税務署が調査をし計算をして「2.56円だろうが」みたく言ってきたのでは無く、7円の5%で0.35円。
場合によっては、財産全部没収、死ぬまでずっと給料の差押え。
上が認めない事を調査でするはずが無いみたいな考え?