おそらく税務署の職員は雑損控除のことを言ってるんだろうけど

2?雑損控除の対象になる資産の要件

?損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。

(1)?資産の所有者が次のいずれかであること。
イ?納税者
ロ?納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。
(2)?棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。

bitcoinは「生活に通常必要でない資産」なので対象ではないかと・・・