今回のQ&Aを丸山先生が分かりやすく解説してくれてる
https://bitpress.jp/column/maruyama/entry-6978.html

>ByteballやStellerなどの仮想通貨をエアドロップにより受け取った場合には、
>受取った時点において、所得(利益)が発生することになります。

>基本的には、雑所得だけど、場合によっては、
>事業所得にもなるよ、一時所得にも>なるよ、
>など、パターンがあるということです。

>例えば、先ほどのエアドロップ。これに関しては、市場が存在するので
>受け取った時点において所得(利益)が発生する可能性があり、
>法人からの贈与により取得し>た資産は、「一時所得」に該当すると考えられます。

>ここでも、一律に法人から贈与された資産がすべて、
>一時所得に該当するのではなく、括弧書きで、業務関して受けるもの、
>継続的に受けるものは除きます。とあります。

>なので、実態に応じて、納税者が判断していくことになります(なのに、税務署は>その判断にいちゃもんを付けることがあります)。

継続的とあるのでposマイニング(リース含む)などは雑所得濃厚
Byteballのように継続的なエアドロップも雑所得かな。
単発的なエアドロップは一時所得で行けるかな。

一時所得の非課税使うことになるとは、ふるさと納税ぱいせん〜