>>633
>上の先の取得価格は、総平均法で出した平均価格から求めるのではない?

まず、狭義の総平均法とは棚卸資産の評価方法で、取得費を平均して求める方法の事ではない。
結果は丸め誤差の違いでしか無くても、どういった考えの会計方法を採用してるかが重要。
俺はそこが微妙に感じてる。
棚卸しを準用するのなら、原則デフォの最終仕入原価法を採用した方が良いと少しだけ思う。
事業者は総平均法でやると届け出していなければ総平均法を採用する事が禁止されている違法行為なのだから。
話を戻して、事業所得の商品の様な棚卸し処理で行くのか、譲渡所得の取得費の処理で行くのかがまずある。
その上で、後者でも取得費を個別では無く総平均して求める方法を採用したのなら、それで求めても良いのでは?
ただ、やってる事は棚卸しの総平均法と結果が一緒で、突っ込まれると微妙かも。

>>614の話で、取得費を求めるのならSELLは関係無いと思うが。
来年の入金額扱いの話は、来年は前年残を含めて総平均で求めれば良いだけじゃね?

あと「準ずる方法」って、48条3項の
>3 居住者が二回以上にわたつて取得した同一銘柄の有価証券につき第三十七条第一項の規定によりその者の雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は第三十八条第一項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)
>の規定によりその者の譲渡所得の金額の計算上取得費に算入する金額は、政令で定めるところにより、それぞれの取得に要した金額を基礎として第一項の規定に準じて評価した金額とする。
と政令は所得税法施行令の105条の話だが、48条のタイトルである「有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法」を匂わす事を含めて表現した方が良いと思うぞ。
仮想通貨は株等の有価証券では無いから、知らん奴には何の話か解り難い。「準じて」は何度も出て来るから。