@4月ビットコイン購入   50万
A10月アルトコイン購入 100万
B12月末アルトコイン   50万
C翌6月全アルト売却  200万

仮にこうなった場合って確定申告で50万⇒100万の差額が課税対象になって
翌年の確定申告では100万⇒200万の差額が課税対象になるって認識で合ってるよね?