>>438
>このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、
>事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。(所法27、35、36)

の某タックスアンサーを何故

>タックスアンサーによれば、この損益が、「ビットコインを使用することにより生じる損益」であれば、「雑所得」として取り扱われる。

と「事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き」を無かった様に扱ってるのだろう?
ここが全く理解出来ない。
例えばサラリーマン。会社帰りにビールとつまみを買って家での夕食にした。原則自腹だよな。生活用動産だし。
でも会社の仕事で使う懐中電灯の電池も買った。
この時に何の処理しなければ自腹コースだよな。原則だから。
集金に行って受け取った金は、会社の仕事基因だから会社の事業所得で、会社の仕事基因の必要経費は会社の事業所得の必要経費だよ。
ビットコインの為替差益でも外貨の為替差益と同様に原則雑所得だが、外貨と同様に「各種所得の基因は原則から除く」旨を態々言ってるのに......何故雑所得と言った事になってる?

「会社の仕事で使う懐中電灯の電池」と言わなければ、TVのリモコンか目覚まし時計とかじゃね?程度の認識だよな。

>今回ビットコインに関して国税庁が出した「雑所得」という結論は、おそらく投資家にとっては、もっとも厳しい判断になったと考えられる。
>
>所得の種類には、事業所得、給与所得など、全部で10種類ある。雑所得はそのほかの9種類のいずれにも当たらない所得をいう。

これに「事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き」を当てはめると、「雑所得基因だけが雑所得」と言う結論になるはずなのだが.......


>>442
>国保がめちゃあがりそうで怖い

所得割の部分って上限あったはず。