財産債務調書 未提出時の罰則なし
申告所得2000万円以上(株などで源泉徴収の場合は除く)で
年末時点の時価で株式1億以上又は金融資産3億円(納税前資産含めて)以上の場合。
申告漏れが生じた際に未提出や記載が無い資産は5%加重される。
逆に提出していれば申告漏れが生じても5%軽減される。

国外財産債務調書 未提出時の罰則あり
年末時点の時価で国外金融機関等に5000万円以上預けてる場合。
自分で秘密鍵管理してるウォレットは該当しない。
海外取引所に預けてる場合は該当すると思われる。
5%軽減や加重は財産債務調書と同様だがこちらは罰則があって
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがある。

これで合ってるかな?

前者は今年の暗号通貨クラスタに沢山生まれたね
後者は年末に大金を海外取引所に置かなければいいな。