>>557
中央区、品川区、大田区の税務署員に問い合わせして聞いたから…
国として税務署長、税務署員としての見解であることも確認してる…
少し前の問い合わせの際はニュアンスがグレーゾーンみたいな話だったけど、いまは確定のお達しが来てるよ…
トークンをフィアット、物品、別のトークンに移した際に含み益ある場合、利確行為となる…
翌年持ち越し不可の損益通算はできる…
これが問い合わせの多い都心の税務署の回答…問い合わせの少ない田舎の税務署は珍回答で儲けものになるかも(笑)
これを確認してから下手にトークンを動かさないことにした…