>>132
ある。
開業届のアリナシにかかわらず
「仮想通貨投資業」として実態がともなってればね。
事業所得の区分はメリットがかなり大きい。
何をもって実態があると税務署に認められるかは、
これも税務署のサジ加減の部分はあるが。
いちおう事業所得と判断される目安は、
継続反復の取引があるかは当然だが、
仮想通貨トレードの所得が生活の糧になるほど、
全所得におけるウェイトを占めてるかどうか、ここだな。
儲けたお金の税金・確定申告 6 【田原実NG推奨】 [無断転載禁止]©2ch.net
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2017/09/09(土) 12:54:38.74ID:DeHhfA7Y
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