>>358
うーん、太郎に見られてしまったか。。。
買って嬉しさ楽しさのあまり書き込んだだけなんだけどなw

あと、既出だけど順当な凡例ですな。
「ビットコインによる利益は課税対象」で区分は「雑所得」、国税庁が初の見解
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/yajiuma/1079515.html