>>629
>わけわからん小難しい法律

>その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
を「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」も対象だとは思えないの?
利益系全部だよな。
小難しいのか?