仮想通貨は、仮想通貨法で「財産的価値」と定義されてる。
貨幣やモノとはまったく違う概念の財産だよ。

ただ現行所得税法は「財産的価値」という概念を作る前に書かれたので、
モデルケースが近い、金銀プラチナというモノにあてはめて、
原則としてるだけ。

法人はともかく個人の決算日は12月31日だから、
まあ今年中には国税庁の見解出るでしょう。
儲けた人が急増してるわけだし、当局もこれを取りっぱぐれたくないだろうし。

それまではループを楽しむといいよw