>>553
競馬の判例で争ったのはソフトを使った利益が一時所得に該当するかどうか、一時所得なら条文上経費算入の余地はなし。判例は事業所得と認定して経費算入を認める。

これと同列に考えるなら、アルトの仮想通貨取引が物々交換に該当するかを争うことになりますね。
物々交換が課税対象となるのは条文上避けられないとと思います。
裁判するならアルト取引は物々交換でない→よって課税対象とならない。を目標にすると思いますが、アルト取引が物々交換に該当しないというのは流石に無理があると思います。