>>550
物々交換が課税対象となるのは確実ですよ
所得税法36条に対価が物の場合(物々交換)はその物の価額(時価)を収入とするとはっきり書いてます
ただ、物々交換でも仮想通貨のアルト取引のようなもの煩雑すぎるから、国税がどの程度取り立てるかって話で、多分やらないでしょう
まず面倒くさいから取り立ても裁判もやらないだろうけど、取り立てや裁判されたら確実に負ける
仮想通貨で儲けたお金の税金・確定申告 2 [無断転載禁止]©2ch.net
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552承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/06(火) 10:37:37.88ID:hWxOotQt■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています