>>550
物々交換が課税対象となるのは確実ですよ
所得税法36条に対価が物の場合(物々交換)はその物の価額(時価)を収入とするとはっきり書いてます

ただ、物々交換でも仮想通貨のアルト取引のようなもの煩雑すぎるから、国税がどの程度取り立てるかって話で、多分やらないでしょう
まず面倒くさいから取り立ても裁判もやらないだろうけど、取り立てや裁判されたら確実に負ける