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仮想通貨で儲けたお金の税金・確定申告
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1承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/05/27(土) 01:36:02.13ID:r7EmUQac412ちゃんばば@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 14:39:37.82ID:Hj7na4BA >>397
>昔FX(総合課税の時代)で、年間50万程度の利益を無申告だったけど催促きたことない、と知り合いが言ってたな。
譲渡所得控除は50万あるので、譲渡所得か雑所得で争う事は避けたのでは?
-----
(注)1 平成23年12月31日以前に行われた店頭取引の場合の課税関係は次のとおりです。
イ 差金決済による差益が生じた場合
一般的には、雑所得として総合課税の対象となりますので、課税総所得金額に応じた税率(超過累進税率)で課税されます。
-----
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm
と、あくまでも「一般的には、雑所得として」であり当然例外がある。
今は国内FXは
>o.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1522.htm
で分離課税だが、
>居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、一定の先物取引の差金等決済をした場合には、その先物取引に係る事業所得の金額、
>譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下、この合計額を「先物取引に係る雑所得等の金額」といいます。)については、
>他の所得と区分して、所得税15%(他に地方税5%)の税率による申告分離課税となります。
と「先物取引に係る雑所得等」の「雑所得等」に「等」が付いている理由は、事業所得や譲渡所得が含まれているから。
で、明細書でも
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/019.pdf
と3つから選んで書ける様になってる。
>昔FX(総合課税の時代)で、年間50万程度の利益を無申告だったけど催促きたことない、と知り合いが言ってたな。
譲渡所得控除は50万あるので、譲渡所得か雑所得で争う事は避けたのでは?
-----
(注)1 平成23年12月31日以前に行われた店頭取引の場合の課税関係は次のとおりです。
イ 差金決済による差益が生じた場合
一般的には、雑所得として総合課税の対象となりますので、課税総所得金額に応じた税率(超過累進税率)で課税されます。
-----
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm
と、あくまでも「一般的には、雑所得として」であり当然例外がある。
今は国内FXは
>o.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1522.htm
で分離課税だが、
>居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、一定の先物取引の差金等決済をした場合には、その先物取引に係る事業所得の金額、
>譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下、この合計額を「先物取引に係る雑所得等の金額」といいます。)については、
>他の所得と区分して、所得税15%(他に地方税5%)の税率による申告分離課税となります。
と「先物取引に係る雑所得等」の「雑所得等」に「等」が付いている理由は、事業所得や譲渡所得が含まれているから。
で、明細書でも
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/019.pdf
と3つから選んで書ける様になってる。
413ちゃんばば@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 14:47:59.48ID:3H8psoqi この法律において「仮想通貨」とは、次に掲げるものをいう。
一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、
かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、
電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
それに「財産的価値」とは出て来るが、「財産的価値」なんて言っていない。
条件式の一部に「財産的価値」が出てくるだけ。
ここで出て来る「財産的価値」にどれだけの意味がある?
肝は、「電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」の方だろ?
当然「財産的価値」で無い物は、資金決済法の仮想通貨ではない。
逆だぞ。
どれだけ仮想通貨っぽくても「財産的価値」で無い物は仮想通貨では無い。
そう考えると、「財産的価値」って大した意味じゃないの。
括弧の「電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。」を定義する為に使ってるだけ。
ポイントは、前払式支払手段(商品券、プリカ、電子マネー)と違い財産的価値は無いと言う解釈が主流。
ポイントや前払式支払手段でも無くて、支払いに使えて、「電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」って何ーだ?
それが仮想通貨ってだけ。
仮想通貨を解ってる奴は、そう表現したかと思うだけ。
で、所得税法では「仮想通貨」は出て来ない。
資金決済法で仮想通貨が定義されたのは、預かり金と犯罪収益移転防止法による規制を掛ける為で、所得税法では何も無いよ。仮想通貨と同じ資金決済法にある前払式支払手段(商品券やプリカ、電子マネー)も所得税法上の有価証券では無いだろ?
仮想通貨が所得税法上の有価証券である必要性は無い。
前払式支払手段(商品券やプリカ、電子マネー)と同様に扱えば良いだけ。
特例が所得税法とかに載って無ければ原則に従って処理するのだろ。
資金決済法の前払式支払手段(商品券、プリカ、電子マネー)も特例なんて無いだろ?
前払式証票の規制等に関する法律は
>1932年に商品券取締法(昭和7年9月7日法律第28号)として制定され、1989年に全部改正されて改題された。
商品券取締法、前払式証票の規制等に関する法律、資金決済に関する法律、と変わってきたが昔からあるぞ。
で、特例が無いから「税制が確定した後」?
「特例が無い」と確定してるのだろ?
特例が出来たとしても来年から適用とかになるだけだよ。
「電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」がブロックチェーンやPoWを使って管理者がいない話でしかなく、管理者が居るのは前払式支払手段(商品券や電子マネー)と区分けしてるだけ。
財産的価値に大した意味なんて無いよ。
「本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く」の意味は、管理者無しだと返金義務が無くなり、結果、通貨と連動しない値動きになる。
その為、「本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く」と表現してるだけだよ。
あくまでも「電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」が仮想通貨の肝だぜ。>第百五条第一項第一号(総平均法)に掲げる総平均法に準ずる方法によつて算出した一単位当たりの金額により計算した金額とする。
って書いてあって
第百五条第一項第一号がこれ
>一 総平均法(有価証券をその種類及び銘柄(以下この項において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、
>その年一月一日において有していた種類等を同じくする有価証券の取得価額の総額とその年中に取得した種類等を同じくする有価証券の取得価額の総額との合計額を
一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、
かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、
電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
それに「財産的価値」とは出て来るが、「財産的価値」なんて言っていない。
条件式の一部に「財産的価値」が出てくるだけ。
ここで出て来る「財産的価値」にどれだけの意味がある?
肝は、「電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」の方だろ?
当然「財産的価値」で無い物は、資金決済法の仮想通貨ではない。
逆だぞ。
どれだけ仮想通貨っぽくても「財産的価値」で無い物は仮想通貨では無い。
そう考えると、「財産的価値」って大した意味じゃないの。
括弧の「電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。」を定義する為に使ってるだけ。
ポイントは、前払式支払手段(商品券、プリカ、電子マネー)と違い財産的価値は無いと言う解釈が主流。
ポイントや前払式支払手段でも無くて、支払いに使えて、「電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」って何ーだ?
それが仮想通貨ってだけ。
仮想通貨を解ってる奴は、そう表現したかと思うだけ。
で、所得税法では「仮想通貨」は出て来ない。
資金決済法で仮想通貨が定義されたのは、預かり金と犯罪収益移転防止法による規制を掛ける為で、所得税法では何も無いよ。仮想通貨と同じ資金決済法にある前払式支払手段(商品券やプリカ、電子マネー)も所得税法上の有価証券では無いだろ?
仮想通貨が所得税法上の有価証券である必要性は無い。
前払式支払手段(商品券やプリカ、電子マネー)と同様に扱えば良いだけ。
特例が所得税法とかに載って無ければ原則に従って処理するのだろ。
資金決済法の前払式支払手段(商品券、プリカ、電子マネー)も特例なんて無いだろ?
前払式証票の規制等に関する法律は
>1932年に商品券取締法(昭和7年9月7日法律第28号)として制定され、1989年に全部改正されて改題された。
商品券取締法、前払式証票の規制等に関する法律、資金決済に関する法律、と変わってきたが昔からあるぞ。
で、特例が無いから「税制が確定した後」?
「特例が無い」と確定してるのだろ?
特例が出来たとしても来年から適用とかになるだけだよ。
「電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」がブロックチェーンやPoWを使って管理者がいない話でしかなく、管理者が居るのは前払式支払手段(商品券や電子マネー)と区分けしてるだけ。
財産的価値に大した意味なんて無いよ。
「本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く」の意味は、管理者無しだと返金義務が無くなり、結果、通貨と連動しない値動きになる。
その為、「本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く」と表現してるだけだよ。
あくまでも「電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」が仮想通貨の肝だぜ。>第百五条第一項第一号(総平均法)に掲げる総平均法に準ずる方法によつて算出した一単位当たりの金額により計算した金額とする。
って書いてあって
第百五条第一項第一号がこれ
>一 総平均法(有価証券をその種類及び銘柄(以下この項において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、
>その年一月一日において有していた種類等を同じくする有価証券の取得価額の総額とその年中に取得した種類等を同じくする有価証券の取得価額の総額との合計額を
414ちゃんばば@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 14:53:02.09ID:3H8psoqi その額だと200円分くらいなので入力は1個だろう。お釣りの処理の為に2個かも知れないが。
手数料も固定の定番。
ここが最大の集団なんだと思う。
入力が2個になるとサイズが大きくなるので、後から来た入力1個に常に抜かれる。
入力3個のは、入力1個と入力2個に常に抜かれる。
手数料を0.0005002BTCみたくすると、集団の前の位置につける。
で、コインチェックは手数料は0.0005BTC固定。
入金されたBitcoinを纏めていないと仮定すると、入金される毎の細かいコインの状態。
取引所とは動作テストする為に小銭入金もする。
Zaifでは出金2000円分で10個の例もあったらしい。
これだと入力1個で手数料0.0001BTCより後になる。
じゃ5億円分の出金だと?
出来るだけでかい数千万や数百万分のを入れてくれるだろうけど、入力個数が多いと絶望的。
仮に入力100個と仮定すると、入力1個なら手数料を1/90くらいにしないと、サイズ当たりの手数料が同じにならない。
>バイト当たりの料金 336.656 sat/B
ブロックインするトランザクションより送金指示が多いと未確認のが溜まりまくり捨てまくるので、列の前にいないと載れない。
「バイト当たりの料金」が重要。
ブロックの飽和問題を理解してないのな。
ブロックが出来る間隔は採掘機を増やしても10分間隔に自動調整される。
ブロックサイズは1MB固定で、約2000トランザクションくらい入る。
1時間1万強、1日30万くらいのトランザクションが限界。
https://blockchain.info/ja/charts/mempool-count
が未確認のトランザクション。
https://blockchain.info/ja/charts/n-transactions
が1日のトランザクション数。
https://blockchain.info/ja/charts/avg-block-size
が平均ブロックサイズ。
トランザクションをさばけず飽和してるから、メモリプール内の未確認トランザクションが増える。
採掘機増やすと0当てゲームのお題が難しくなるだけ。
そして
メモリプールの有効期限及び最大容量が設定されました。
>これにより、一定期間経過した取引が除外されたりメモリプールが容量オーバーになった場合にも手数料の低い取引から順にメモリプールから除外されるようになりました。
https://jpbitcoin.com/about/whatisbitcoin4
と、手数料が安いのから削除される。サイズ当たりのはず。
例えば99.99%の採掘機で有効期限で削除されたトランザクションは、有効期限を広く取ってる0.01%の採掘機が拾ってくれるのを待つ羽目になる。
デフォ72時間だっけ?各採掘機がどの設定になってるのか知らんが、削除されたのは未確認トランザクションにはカウントされない。
何故10倍の話?
閾値は、100倍じゃね?
1000万長者?
5年後は、暴落してるんじゃ?
海外送金は元々市場が狭いし、各国も国内は電子マネーが普及して決済には使われない気がする。
手数料も固定の定番。
ここが最大の集団なんだと思う。
入力が2個になるとサイズが大きくなるので、後から来た入力1個に常に抜かれる。
入力3個のは、入力1個と入力2個に常に抜かれる。
手数料を0.0005002BTCみたくすると、集団の前の位置につける。
で、コインチェックは手数料は0.0005BTC固定。
入金されたBitcoinを纏めていないと仮定すると、入金される毎の細かいコインの状態。
取引所とは動作テストする為に小銭入金もする。
Zaifでは出金2000円分で10個の例もあったらしい。
これだと入力1個で手数料0.0001BTCより後になる。
じゃ5億円分の出金だと?
出来るだけでかい数千万や数百万分のを入れてくれるだろうけど、入力個数が多いと絶望的。
仮に入力100個と仮定すると、入力1個なら手数料を1/90くらいにしないと、サイズ当たりの手数料が同じにならない。
>バイト当たりの料金 336.656 sat/B
ブロックインするトランザクションより送金指示が多いと未確認のが溜まりまくり捨てまくるので、列の前にいないと載れない。
「バイト当たりの料金」が重要。
ブロックの飽和問題を理解してないのな。
ブロックが出来る間隔は採掘機を増やしても10分間隔に自動調整される。
ブロックサイズは1MB固定で、約2000トランザクションくらい入る。
1時間1万強、1日30万くらいのトランザクションが限界。
https://blockchain.info/ja/charts/mempool-count
が未確認のトランザクション。
https://blockchain.info/ja/charts/n-transactions
が1日のトランザクション数。
https://blockchain.info/ja/charts/avg-block-size
が平均ブロックサイズ。
トランザクションをさばけず飽和してるから、メモリプール内の未確認トランザクションが増える。
採掘機増やすと0当てゲームのお題が難しくなるだけ。
そして
メモリプールの有効期限及び最大容量が設定されました。
>これにより、一定期間経過した取引が除外されたりメモリプールが容量オーバーになった場合にも手数料の低い取引から順にメモリプールから除外されるようになりました。
https://jpbitcoin.com/about/whatisbitcoin4
と、手数料が安いのから削除される。サイズ当たりのはず。
例えば99.99%の採掘機で有効期限で削除されたトランザクションは、有効期限を広く取ってる0.01%の採掘機が拾ってくれるのを待つ羽目になる。
デフォ72時間だっけ?各採掘機がどの設定になってるのか知らんが、削除されたのは未確認トランザクションにはカウントされない。
何故10倍の話?
閾値は、100倍じゃね?
1000万長者?
5年後は、暴落してるんじゃ?
海外送金は元々市場が狭いし、各国も国内は電子マネーが普及して決済には使われない気がする。
415承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 15:37:47.53ID:N8gJkRUB とりあえず時価総額に課税できるわけないので、出金時だけだよ
416承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 15:44:18.85ID:yVeVX2nU という希望でしたとさ
2017/06/04(日) 15:53:49.68ID:P4bEQxwO
HYIPで飛ばれた時の損失はどう証明するの?
送信先アドレスと、そのアドレス先のHYIPが潰れましたとかと深刻すればいいのかな?
送信先アドレスと、そのアドレス先のHYIPが潰れましたとかと深刻すればいいのかな?
418ちゃんばば@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 16:10:36.58ID:SW+UeT9I 前払式支払手段(商品券やプリカ、電子マネー)法律毎に定義が違うのだよ。
前払式支払手段(商品券やプリカ、電子マネー)資金決済法で
-----
5 この法律において「仮想通貨」とは、次に掲げるものをいう。
一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、
かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、
電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
-----
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxmiseko.cgi?H_RYAKU=%95%bd%93%f1%88%ea%96%40%8c%dc%8b%e3&H_NO=%95%bd%90%ac%93%f1%8f%5c%94%aa%94%4e%98%5a%8c%8e%8e%4f%93%fa%96%40%97%a5%91%e6%98%5a%8f%5c%93%f1%8d%86&H_PATH=/miseko/H21HO059/H28HO062.html
と言ってるが「この法律において」と言い切ってる。
他の法律に適用されない。
それに「財産的価値」とは出て来るが、「財産的価値」なんて言っていない。
条件式の一部に「財産的価値」が出てくるだけ。
ここで出て来る「財産的価値」にどれだけの意味がある?
肝は、「電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」の方だろ?
当然「財産的価値」で無い物は、資金決済法の仮想通貨ではない。
逆だぞ。
どれだけ仮想通貨っぽくても「財産的価値」で無い物は仮想通貨では無い。
そう考えると、「財産的価値」って大した意味じゃないの。
括弧の「電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。」を定義する為に使ってるだけ。
ポイントは、前払式支払手段(商品券、プリカ、電子マネー)と違い財産的価値は無いと言う解釈が主流。
ポイントや前払式支払手段でも無くて、支払いに使えて、「電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」って何ーだ?
それが仮想通貨ってだけ。
仮想通貨を解ってる奴は、そう表現したかと思うだけ。
で、所得税法では「仮想通貨」は出て来ない。
資金決済法で仮想通貨が定義されたのは、預かり金と犯罪収益移転防止法による規制を掛ける為で、所得税法では何も無いよ。
仮想通貨と同じ資金決済法にある前払式支払手段(商品券やプリカ、電子マネー)も所得税法上の有価証券では無いだろ?
仮想通貨が所得税法上の有価証券である必要性は無い。
前払式支払手段(商品券やプリカ、電子マネー)と同様に扱えば良いだけ。
特例が所得税法とかに載って無ければ原則に従って処理するのだろ。
資金決済法の前払式支払手段(商品券、プリカ、電子マネー)も特例なんて無いだろ?
前払式証票の規制等に関する法律は
>1932年に商品券取締法(昭和7年9月7日法律第28号)として制定され、1989年に全部改正されて改題された。
前払式支払手段(商品券やプリカ、電子マネー)?
「特例が無い」と確定してるのだろ?
特例が出来たとしても来年から適用とかになるだけだよ。
「電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」がブロックチェーンやPoWを使って管理者がいない話でしかなく、管理者が居るのは前払式支払手段(商品券や電子マネー)と区分けしてるだけ。
財産的価値に大した意味なんて無いよ。
「本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く」の意味は、管理者無しだと返金義務が無くなり、結果、通貨と連動しない値動きになる。
その為、「本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く」と表現してるだけだよ。
あくまでも「電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」が仮想通貨の肝だぜ。>第百五条第一項第一号(総平均法)に掲げる総平均法に準ずる方法によつて算出した一単位当たりの金額により計算した金額とする。
って書いてあって
第百五条第一項第一号がこれ
>一 総平均法(有価証券をその種類及び銘柄(以下この項において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、
>その年一月一日において有していた種類等を同じくする有価証券の取得価額の総額とその年中に取得した種類等を同じくする有価証券の取得価額の総額との合計額を
>これらの有価証券の総数で除して計算した価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
前払式支払手段(商品券やプリカ、電子マネー)資金決済法で
-----
5 この法律において「仮想通貨」とは、次に掲げるものをいう。
一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、
かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、
電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
-----
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxmiseko.cgi?H_RYAKU=%95%bd%93%f1%88%ea%96%40%8c%dc%8b%e3&H_NO=%95%bd%90%ac%93%f1%8f%5c%94%aa%94%4e%98%5a%8c%8e%8e%4f%93%fa%96%40%97%a5%91%e6%98%5a%8f%5c%93%f1%8d%86&H_PATH=/miseko/H21HO059/H28HO062.html
と言ってるが「この法律において」と言い切ってる。
他の法律に適用されない。
それに「財産的価値」とは出て来るが、「財産的価値」なんて言っていない。
条件式の一部に「財産的価値」が出てくるだけ。
ここで出て来る「財産的価値」にどれだけの意味がある?
肝は、「電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」の方だろ?
当然「財産的価値」で無い物は、資金決済法の仮想通貨ではない。
逆だぞ。
どれだけ仮想通貨っぽくても「財産的価値」で無い物は仮想通貨では無い。
そう考えると、「財産的価値」って大した意味じゃないの。
括弧の「電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。」を定義する為に使ってるだけ。
ポイントは、前払式支払手段(商品券、プリカ、電子マネー)と違い財産的価値は無いと言う解釈が主流。
ポイントや前払式支払手段でも無くて、支払いに使えて、「電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」って何ーだ?
それが仮想通貨ってだけ。
仮想通貨を解ってる奴は、そう表現したかと思うだけ。
で、所得税法では「仮想通貨」は出て来ない。
資金決済法で仮想通貨が定義されたのは、預かり金と犯罪収益移転防止法による規制を掛ける為で、所得税法では何も無いよ。
仮想通貨と同じ資金決済法にある前払式支払手段(商品券やプリカ、電子マネー)も所得税法上の有価証券では無いだろ?
仮想通貨が所得税法上の有価証券である必要性は無い。
前払式支払手段(商品券やプリカ、電子マネー)と同様に扱えば良いだけ。
特例が所得税法とかに載って無ければ原則に従って処理するのだろ。
資金決済法の前払式支払手段(商品券、プリカ、電子マネー)も特例なんて無いだろ?
前払式証票の規制等に関する法律は
>1932年に商品券取締法(昭和7年9月7日法律第28号)として制定され、1989年に全部改正されて改題された。
前払式支払手段(商品券やプリカ、電子マネー)?
「特例が無い」と確定してるのだろ?
特例が出来たとしても来年から適用とかになるだけだよ。
「電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」がブロックチェーンやPoWを使って管理者がいない話でしかなく、管理者が居るのは前払式支払手段(商品券や電子マネー)と区分けしてるだけ。
財産的価値に大した意味なんて無いよ。
「本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く」の意味は、管理者無しだと返金義務が無くなり、結果、通貨と連動しない値動きになる。
その為、「本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く」と表現してるだけだよ。
あくまでも「電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」が仮想通貨の肝だぜ。>第百五条第一項第一号(総平均法)に掲げる総平均法に準ずる方法によつて算出した一単位当たりの金額により計算した金額とする。
って書いてあって
第百五条第一項第一号がこれ
>一 総平均法(有価証券をその種類及び銘柄(以下この項において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、
>その年一月一日において有していた種類等を同じくする有価証券の取得価額の総額とその年中に取得した種類等を同じくする有価証券の取得価額の総額との合計額を
>これらの有価証券の総数で除して計算した価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
419ちゃんばば@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 16:11:48.53ID:SW+UeT9I 前払式支払手段とは
次の4つの要件をすべて備えたもののことをいい、資金決済に関する法律(以下「法」という。)の適用を受けることになります。
(1)金額又は物品・サービスの数量(個数、本数、度数等)が、証票、電子機器その他の物(証票等)に記載され、又は電磁的な方法で記録されていること。
(2)証票等に記載され、又は電磁的な方法で記録されている金額又は物品・サービスの数量に応ずる対価が支払われていること。
(3)金額又は物品・サービスの数量が記載され、又は電磁的な方法で記録されている証票等や、これらの財産的価値と結びついた番号、記号その他の符号が発行されること。
(4)物品を購入するとき、サービスの提供を受けるとき等に、証票等や番号、記号その他の符号が、提示、交付、通知その他の方法により使用できるものであること。
具体的には、商品券やカタログギフト券、磁気型やIC型のプリペイドカード、インターネット上で使えるプリペイドカード等がこれにあたります。
ただし、4つの要件を満たしていても、(1)発行の日から6月内に限って使用できるもの、(2)乗車券、(3)美術館等の入場券、(4)社員食堂の食券等、前払式支払手段に該当せず法の適用除外になるものもあります
次の4つの要件をすべて備えたもののことをいい、資金決済に関する法律(以下「法」という。)の適用を受けることになります。
(1)金額又は物品・サービスの数量(個数、本数、度数等)が、証票、電子機器その他の物(証票等)に記載され、又は電磁的な方法で記録されていること。
(2)証票等に記載され、又は電磁的な方法で記録されている金額又は物品・サービスの数量に応ずる対価が支払われていること。
(3)金額又は物品・サービスの数量が記載され、又は電磁的な方法で記録されている証票等や、これらの財産的価値と結びついた番号、記号その他の符号が発行されること。
(4)物品を購入するとき、サービスの提供を受けるとき等に、証票等や番号、記号その他の符号が、提示、交付、通知その他の方法により使用できるものであること。
具体的には、商品券やカタログギフト券、磁気型やIC型のプリペイドカード、インターネット上で使えるプリペイドカード等がこれにあたります。
ただし、4つの要件を満たしていても、(1)発行の日から6月内に限って使用できるもの、(2)乗車券、(3)美術館等の入場券、(4)社員食堂の食券等、前払式支払手段に該当せず法の適用除外になるものもあります
420ちゃんばば@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 16:12:23.93ID:aE3ivDHH 前払式支払手段とは
次の4つの要件をすべて備えたもののことをいい、資金決済に関する法律(以下「法」という。)の適用を受けることになります。
(1)金額又は物品・サービスの数量(個数、本数、度数等)が、証票、電子機器その他の物(証票等)に記載され、又は電磁的な方法で記録されていること。
(2)証票等に記載され、又は電磁的な方法で記録されている金額又は物品・サービスの数量に応ずる対価が支払われていること。
(3)金額又は物品・サービスの数量が記載され、又は電磁的な方法で記録されている証票等や、これらの財産的価値と結びついた番号、記号その他の符号が発行されること。
(4)物品を購入するとき、サービスの提供を受けるとき等に、証票等や番号、記号その他の符号が、提示、交付、通知その他の方法により使用できるものであること。
具体的には、商品券やカタログギフト券、磁気型やIC型のプリペイドカード、インターネット上で使えるプリペイドカード等がこれにあたります。
ただし、4つの要件を満たしていても、(1)発行の日から6月内に限って使用できるもの、(2)乗車券、(3)美術館等の入場券、(4)社員食堂の食券等、前払式支払手段に該当せず法の適用除外になるものもあります
次の4つの要件をすべて備えたもののことをいい、資金決済に関する法律(以下「法」という。)の適用を受けることになります。
(1)金額又は物品・サービスの数量(個数、本数、度数等)が、証票、電子機器その他の物(証票等)に記載され、又は電磁的な方法で記録されていること。
(2)証票等に記載され、又は電磁的な方法で記録されている金額又は物品・サービスの数量に応ずる対価が支払われていること。
(3)金額又は物品・サービスの数量が記載され、又は電磁的な方法で記録されている証票等や、これらの財産的価値と結びついた番号、記号その他の符号が発行されること。
(4)物品を購入するとき、サービスの提供を受けるとき等に、証票等や番号、記号その他の符号が、提示、交付、通知その他の方法により使用できるものであること。
具体的には、商品券やカタログギフト券、磁気型やIC型のプリペイドカード、インターネット上で使えるプリペイドカード等がこれにあたります。
ただし、4つの要件を満たしていても、(1)発行の日から6月内に限って使用できるもの、(2)乗車券、(3)美術館等の入場券、(4)社員食堂の食券等、前払式支払手段に該当せず法の適用除外になるものもあります
421ちゃんばば@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 16:13:59.31ID:aE3ivDHH 使える場所は発行者ごとに異なる
お金は日本中どこへ行っても使えますね。商品券やプリカ、
ネットプリカも広く使われるようになってきましたが、どこでも
使えるのでしょうか?
商品券やプリカ、ネットプリカは多くの種類が発行されてい
て発行者もさまざまです。最近は、発行者のお店やウェブサ
イトのほかに、加盟店や企業間の提携関係の広がりにより利
用できるところが増えているとはいえ、やはり商品券やプリカ、
ネットプリカごとに使えるお店やウェブサイトは決まっていて、
どこでも使えるというわけではありません。
使えるお店は商品券やプリカに記載されています。主要な
場所しか記載されていない場合がありますが、その場合は約
款や説明書などで詳細を確認することができます。また、発
行者のウェブサイトでも確認してみましょう。レジや店頭に掲
示されている場合もありますので、あらかじめ確認のうえ利用
するようにしましょう。
ネットプリカについては発行者のウェブサイトで確認する
ことができます。
お金は日本中どこへ行っても使えますね。商品券やプリカ、
ネットプリカも広く使われるようになってきましたが、どこでも
使えるのでしょうか?
商品券やプリカ、ネットプリカは多くの種類が発行されてい
て発行者もさまざまです。最近は、発行者のお店やウェブサ
イトのほかに、加盟店や企業間の提携関係の広がりにより利
用できるところが増えているとはいえ、やはり商品券やプリカ、
ネットプリカごとに使えるお店やウェブサイトは決まっていて、
どこでも使えるというわけではありません。
使えるお店は商品券やプリカに記載されています。主要な
場所しか記載されていない場合がありますが、その場合は約
款や説明書などで詳細を確認することができます。また、発
行者のウェブサイトでも確認してみましょう。レジや店頭に掲
示されている場合もありますので、あらかじめ確認のうえ利用
するようにしましょう。
ネットプリカについては発行者のウェブサイトで確認する
ことができます。
422ちゃんばば@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 16:14:33.69ID:aE3ivDHH 第一条 この法律は、資金決済に関するサービスの適切な
実施を確保し、その利用者等を保護するとともに、当該
サービスの提供の促進を図るため、前払式支払手段の発
行( 中略)について、登録その他の必要な措置を講じ、もっ
て資金決済システムの安全性、効率性及び利便性の向上
に資することを目的とする。
( 定義)
第三条 この章において「前払式支払手段」とは、次に掲
げるものをいう。
一 証票、電子機器その他の物( 以下この章において「証
票等」という。) に記載され、又は電磁的方法( 電子的
方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識するこ
とができない方法をいう。以下この項において同じ。)に
より記録される金額( 金額を度その他の単位により換算
して表示していると認めれる場合の当該単位数を含む。
以下この号及び第三項において同じ。) に応ずる対価を
得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号( 電
磁的方法により証票等に記録される金額に応ずる対価
を得て当該金額の記録の加算が行われるものを含む。)
であって、その発行する者又は当該発行する者が指定
する者( 次号において「発行者等」という。) から物品
を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受け
る場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、
通知その他の方法により使用することができるもの
二 証票等に記載され、又は電磁的方法により記録され
る物品又は役務の数量に応ずる対価を得て発行される
証票等又は番号、記号その他の符号( 電磁的方法によ
り証票等に記録される物品又は役務の数量に応ずる対
価を得て当該数量の記録の加算が行われるものを含
む。)であって、発行者等に対して、提示、交付、通知
その他の方法により、当該物品の給付又は当該役務の
提供を請求することができるもの
実施を確保し、その利用者等を保護するとともに、当該
サービスの提供の促進を図るため、前払式支払手段の発
行( 中略)について、登録その他の必要な措置を講じ、もっ
て資金決済システムの安全性、効率性及び利便性の向上
に資することを目的とする。
( 定義)
第三条 この章において「前払式支払手段」とは、次に掲
げるものをいう。
一 証票、電子機器その他の物( 以下この章において「証
票等」という。) に記載され、又は電磁的方法( 電子的
方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識するこ
とができない方法をいう。以下この項において同じ。)に
より記録される金額( 金額を度その他の単位により換算
して表示していると認めれる場合の当該単位数を含む。
以下この号及び第三項において同じ。) に応ずる対価を
得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号( 電
磁的方法により証票等に記録される金額に応ずる対価
を得て当該金額の記録の加算が行われるものを含む。)
であって、その発行する者又は当該発行する者が指定
する者( 次号において「発行者等」という。) から物品
を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受け
る場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、
通知その他の方法により使用することができるもの
二 証票等に記載され、又は電磁的方法により記録され
る物品又は役務の数量に応ずる対価を得て発行される
証票等又は番号、記号その他の符号( 電磁的方法によ
り証票等に記録される物品又は役務の数量に応ずる対
価を得て当該数量の記録の加算が行われるものを含
む。)であって、発行者等に対して、提示、交付、通知
その他の方法により、当該物品の給付又は当該役務の
提供を請求することができるもの
423ちゃんばば@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 16:14:59.89ID:aE3ivDHH 第四条 次に掲げる前払式支払手段については、この章の
規定は、適用しない。
一 乗車券、入場券その他これらに準ずるものであって、
政令で定めるもの
二 発行の日から政令で定める一定の期間内に限り使用
できる前払式支払手段
三 国又は地方公共団体( 次号において「国等」という。)
が発行する前払式支払手段
四 法律により直接に設立された法人、特別の法律によ
り特別の設立行為をもって設立された法人又は特別の
法律により地方公共団体が設立者となって設立された
法人であって、その資本金又は出資の額の全部が国等
からの出資によるものその他の国等に準ずるものとして
政令で定める法人が発行する前払式支払手段
五 専ら発行する者( 密接関係者を含む。)の従業員に対
して発行される自家型前払式支払手段( 専ら当該従業員
が使用することとされているものに限る。)その他これに
類するものとして政令で定める前払式支払手段
六 割賦販売法( 昭和三十六年法律第百五十九号) そ
の他の法律の規定に基づき前受金の保全のための措置
が講じられている取引に係る前払式支払手段として政
令で定めるもの
七 その利用者のために商行為となる取引においてのみ
使用することとされている前払式支払手段
規定は、適用しない。
一 乗車券、入場券その他これらに準ずるものであって、
政令で定めるもの
二 発行の日から政令で定める一定の期間内に限り使用
できる前払式支払手段
三 国又は地方公共団体( 次号において「国等」という。)
が発行する前払式支払手段
四 法律により直接に設立された法人、特別の法律によ
り特別の設立行為をもって設立された法人又は特別の
法律により地方公共団体が設立者となって設立された
法人であって、その資本金又は出資の額の全部が国等
からの出資によるものその他の国等に準ずるものとして
政令で定める法人が発行する前払式支払手段
五 専ら発行する者( 密接関係者を含む。)の従業員に対
して発行される自家型前払式支払手段( 専ら当該従業員
が使用することとされているものに限る。)その他これに
類するものとして政令で定める前払式支払手段
六 割賦販売法( 昭和三十六年法律第百五十九号) そ
の他の法律の規定に基づき前受金の保全のための措置
が講じられている取引に係る前払式支払手段として政
令で定めるもの
七 その利用者のために商行為となる取引においてのみ
使用することとされている前払式支払手段
424ちゃんばば@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 16:15:42.09ID:aE3ivDHH 第二十条 前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれ
かに該当するときは、前払式支払手段の保有者に、当該
前払式支払手段の残高として内閣府令で定める額を払い
戻さなければならない。
一 前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃
止した場合( 相続又は事業譲渡、合併若しくは会社分
割その他の事由により当該業務の承継が行われた場
合を除く。)
二 当該前払式支払手段発行者が第三者型発行者であ
る場合において、第二十七条第一項又は第二項の規定
により第七条の登録を取り消されたとき。
三 その他内閣府令で定める場合
2 前払式支払手段発行者は、前項各号に掲げる場合を除
き、その発行する前払式支払手段について、保有者に払戻
しをしてはならない。ただし、払戻金額が少額である場合
その他の前払式支払手段の発行の業務の健全な運営に支
障が生ずるおそれがない場合として内閣府令で定める場
合は、この限りでない。
かに該当するときは、前払式支払手段の保有者に、当該
前払式支払手段の残高として内閣府令で定める額を払い
戻さなければならない。
一 前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃
止した場合( 相続又は事業譲渡、合併若しくは会社分
割その他の事由により当該業務の承継が行われた場
合を除く。)
二 当該前払式支払手段発行者が第三者型発行者であ
る場合において、第二十七条第一項又は第二項の規定
により第七条の登録を取り消されたとき。
三 その他内閣府令で定める場合
2 前払式支払手段発行者は、前項各号に掲げる場合を除
き、その発行する前払式支払手段について、保有者に払戻
しをしてはならない。ただし、払戻金額が少額である場合
その他の前払式支払手段の発行の業務の健全な運営に支
障が生ずるおそれがない場合として内閣府令で定める場
合は、この限りでない。
2017/06/04(日) 16:58:39.58ID:qHkyV4y9
さすがに7連あぼんは草
2017/06/04(日) 17:09:54.78ID:v8UlHPCN
めっちゃ飛んだな
2017/06/04(日) 17:29:43.06ID:PIumT5to
めんどくさいし誰も見ないから長文やめようぜ
2017/06/04(日) 17:39:57.43ID:PIumT5to
Aを購入→Aが値上がりしたので全てBに投入→Bが値上がりして満足したのでAに戻す
A→Bに移した時点で税金発生らしいが、Aの買い値とBの買い値は分かるが
税務上ではA購入→A売却→B購入となるみたいだから
A売却って、その時間にBを購入した時のAの値段で自己申告しかできないんだよな。
A→Bに移した時点で税金発生らしいが、Aの買い値とBの買い値は分かるが
税務上ではA購入→A売却→B購入となるみたいだから
A売却って、その時間にBを購入した時のAの値段で自己申告しかできないんだよな。
2017/06/04(日) 17:41:58.58ID:yPI25kfN
入金してからの口座残高増加量だけでざっくり計算して細かくは取引履歴CSVあるから見て!(紙束ドーン)で通じるかな。そうなら楽なんだが
2017/06/04(日) 17:43:28.77ID:PIumT5to
仮想通貨の納税指針が決まらなかったら、俺はとりあえず全ての取引履歴をプリントアウトして
おおよそ自分でこの位の利益かな?っと思った額を納める予定
さっきも言ったけど、A購入→A売却→B購入、この流れは取引履歴に記載ないから担当職員も困ると思う
おおよそ自分でこの位の利益かな?っと思った額を納める予定
さっきも言ったけど、A購入→A売却→B購入、この流れは取引履歴に記載ないから担当職員も困ると思う
2017/06/04(日) 18:07:07.15ID:QnftF2YM
取引履歴のDLとかそもそもできるの?
poloとか
poloとか
2017/06/04(日) 18:12:37.68ID:CT1lf6YT
poloはできる
2017/06/04(日) 18:18:29.43ID:xOBctbSm
CSVで一括で出せるよね
2017/06/04(日) 18:28:01.45ID:FVLVa8b5
>>429
それでいいと思うよ
ざっくり年間利益を計算して申告したら大丈夫でしょ
あとで税務署からお尋ねがきたら取引履歴の紙束提出で終了でしょう
そして次の年度からはトータル利益から前年申告した利益をマイナスして申告していけばOKじゃないの?
それでいいと思うよ
ざっくり年間利益を計算して申告したら大丈夫でしょ
あとで税務署からお尋ねがきたら取引履歴の紙束提出で終了でしょう
そして次の年度からはトータル利益から前年申告した利益をマイナスして申告していけばOKじゃないの?
2017/06/04(日) 18:38:29.23ID:bg2X1Pcz
90万円で4Bitcoin購入、一ヶ月後また90万円で6bitcoin購入(4bitcoin分の価値は60万円)、
さらに一ヶ月後4bitcoinを100万円で売却した場合、利益はいくらになりますか?
100万-60万で40万円?それとも100万-90万円で10万円?
さらに一ヶ月後4bitcoinを100万円で売却した場合、利益はいくらになりますか?
100万-60万で40万円?それとも100万-90万円で10万円?
2017/06/04(日) 18:39:44.92ID:QnftF2YM
437承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 18:41:19.66ID:3t93oTUO >>435
どっちも違う
どっちも違う
2017/06/04(日) 18:42:00.09ID:v8UlHPCN
439承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 18:42:55.70ID:3t93oTUO >>438
当たり
当たり
2017/06/04(日) 18:44:35.85ID:v8UlHPCN
>>439
やったぜ。
やったぜ。
441承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 18:52:12.42ID:3t93oTUO2017/06/04(日) 19:03:55.80ID:bg2X1Pcz
2017/06/04(日) 19:03:57.63ID:QnftF2YM
444承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 19:17:28.93ID:3t93oTUO2017/06/04(日) 19:18:53.23ID:PIumT5to
>>441
だから当時の時間帯のチャートをスクショしてるから、それも税務署に提示するよw
だから当時の時間帯のチャートをスクショしてるから、それも税務署に提示するよw
446ちゃんばば@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 19:52:04.82ID:Hj7na4BA >>428
>A売却って、その時間にBを購入した時のAの値段で自己申告しかできないんだよな。
それで良いんじゃね?
>まる1 税込みの支払額が30,000円未満の場合には、請求書等の保存を要せず、法定事項が記載された帳簿の保存のみでよいこととされています。
>まる2 税込みの支払額が30,000円以上であっても請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合には請求書等の保存がなくても仕入税額控除ができますが、
>この場合には、法定事項を記載した帳簿にそのやむを得ない理由及び相手方の住所又は所在地を記載しなければならないこととされています。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6496.htm
が、消費税で仕入れ税額控除を受ける領収書とかを用意する義務の話だが、「やむを得ない理由がある場合には請求書等の保存がなくても仕入税額控除ができます」となってる。
物々交換なんだから相場で換算するしかないのは当然の事じゃね?
所得税では3万ルールって無かったと思う。
じゃ会社の経費で落とす時に3万未満でも何でも領収書を貰って提出させるのは、上司によるチェックと税務署に対する論理武装の為だと思う。
俺は自分の事業で経費計上するのは、3万未満でもレシートを保存してる。
正しく申告したにも関わらず税務署が突っ込むとすると、取得費の資料を保存していないと推測して仕掛けてくる気がする。
Bitcoinを30万の時に売ったら、保存していない場合は5%ルールが適用されるっぽい。
1.5万で買った事にされ、28.5万の利益。
これで計算した額に、加算税と延滞税を課されれば木っ端微塵。延滞税は5年食らうかも。
その対策として、取得費の資料を取って置く。
例えば、取引所のチャートのスクショは後でも取れるよね。
仕掛けられる可能性がどのくらいあるは知らんが、取得費をきっちりやってるな、と思い込ませれる資料は取っとけ。
>A売却って、その時間にBを購入した時のAの値段で自己申告しかできないんだよな。
それで良いんじゃね?
>まる1 税込みの支払額が30,000円未満の場合には、請求書等の保存を要せず、法定事項が記載された帳簿の保存のみでよいこととされています。
>まる2 税込みの支払額が30,000円以上であっても請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合には請求書等の保存がなくても仕入税額控除ができますが、
>この場合には、法定事項を記載した帳簿にそのやむを得ない理由及び相手方の住所又は所在地を記載しなければならないこととされています。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6496.htm
が、消費税で仕入れ税額控除を受ける領収書とかを用意する義務の話だが、「やむを得ない理由がある場合には請求書等の保存がなくても仕入税額控除ができます」となってる。
物々交換なんだから相場で換算するしかないのは当然の事じゃね?
所得税では3万ルールって無かったと思う。
じゃ会社の経費で落とす時に3万未満でも何でも領収書を貰って提出させるのは、上司によるチェックと税務署に対する論理武装の為だと思う。
俺は自分の事業で経費計上するのは、3万未満でもレシートを保存してる。
正しく申告したにも関わらず税務署が突っ込むとすると、取得費の資料を保存していないと推測して仕掛けてくる気がする。
Bitcoinを30万の時に売ったら、保存していない場合は5%ルールが適用されるっぽい。
1.5万で買った事にされ、28.5万の利益。
これで計算した額に、加算税と延滞税を課されれば木っ端微塵。延滞税は5年食らうかも。
その対策として、取得費の資料を取って置く。
例えば、取引所のチャートのスクショは後でも取れるよね。
仕掛けられる可能性がどのくらいあるは知らんが、取得費をきっちりやってるな、と思い込ませれる資料は取っとけ。
447承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 20:00:45.03ID:uY1/XoLl 第一条 この法律は、資金決済に関するサービスの適切な
実施を確保し、その利用者等を保護するとともに、当該
サービスの提供の促進を図るため、前払式支払手段の発
行( 中略)について、登録その他の必要な措置を講じ、もっ
て資金決済システムの安全性、効率性及び利便性の向上
に資することを目的とする。
( 定義)
第三条 この章において「前払式支払手段」とは、次に掲
げるものをいう。
一 証票、電子機器その他の物( 以下この章において「証
票等」という。) に記載され、又は電磁的方法( 電子的
方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識するこ
とができない方法をいう。以下この項において同じ。)に
より記録される金額( 金額を度その他の単位により換算
して表示していると認めれる場合の当該単位数を含む。
以下この号及び第三項において同じ。) に応ずる対価を
得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号( 電
磁的方法により証票等に記録される金額に応ずる対価
を得て当該金額の記録の加算が行われるものを含む。)
であって、その発行する者又は当該発行する者が指定
する者( 次号において「発行者等」という。) から物品
を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受け
る場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、
通知その他の方法により使用することができるもの
二 証票等に記載され、又は電磁的方法により記録され
る物品又は役務の数量に応ずる対価を得て発行される
証票等又は番号、記号その他の符号( 電磁的方法によ
り証票等に記録される物品又は役務の数量に応ずる対
価を得て当該数量の記録の加算が行われるものを含
む。)であって、発行者等に対して、提示、交付、通知
その他の方法により、当該物品の給付又は当該役務の
提供を請求することができるもの
実施を確保し、その利用者等を保護するとともに、当該
サービスの提供の促進を図るため、前払式支払手段の発
行( 中略)について、登録その他の必要な措置を講じ、もっ
て資金決済システムの安全性、効率性及び利便性の向上
に資することを目的とする。
( 定義)
第三条 この章において「前払式支払手段」とは、次に掲
げるものをいう。
一 証票、電子機器その他の物( 以下この章において「証
票等」という。) に記載され、又は電磁的方法( 電子的
方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識するこ
とができない方法をいう。以下この項において同じ。)に
より記録される金額( 金額を度その他の単位により換算
して表示していると認めれる場合の当該単位数を含む。
以下この号及び第三項において同じ。) に応ずる対価を
得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号( 電
磁的方法により証票等に記録される金額に応ずる対価
を得て当該金額の記録の加算が行われるものを含む。)
であって、その発行する者又は当該発行する者が指定
する者( 次号において「発行者等」という。) から物品
を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受け
る場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、
通知その他の方法により使用することができるもの
二 証票等に記載され、又は電磁的方法により記録され
る物品又は役務の数量に応ずる対価を得て発行される
証票等又は番号、記号その他の符号( 電磁的方法によ
り証票等に記録される物品又は役務の数量に応ずる対
価を得て当該数量の記録の加算が行われるものを含
む。)であって、発行者等に対して、提示、交付、通知
その他の方法により、当該物品の給付又は当該役務の
提供を請求することができるもの
448承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 20:01:28.89ID:uY1/XoLl 400承認済み名無しさん@無断転載は禁止2017/06/04(日) 09:59:16.50ID:DaM+7H8y
アメリカはすでに株と同じ税制で明確なのに、日本は当たり前のように曖昧なまま5年くらいダラダラいくんだろうな
401承認済み名無しさん@無断転載は禁止2017/06/04(日) 10:02:14.23ID:+cfJzUS7
法律が固まるまで一番手堅いのはそれ
ただ今のうちにがっつり儲けて利確したい人は形だけでも申告してる方が正解
数年気絶してる予定の人は法律施行されてから起きてね
402承認済み名無しさん@無断転載は禁止2017/06/04(日) 10:09:28.32ID:L8Z3nJmL
こんな曖昧なまま暗号通貨を国で推していこうというんだから
馬鹿な国だよ
403承認済み名無しさん@無断転載は禁止2017/06/04(日) 10:22:05.79ID:fhaBvzfi
>>395
パターンなどない
利益に対して課税される
これが全て
404承認済み名無しさん@無断転載は禁止2017/06/04(日) 10:32:13.90ID:DaM+7H8y
今年の上昇で日本でも多くの億り人が生まれたし、中には10億超えもいるだろうから
国税としては、そういった人たちの中から目立つのを捕まえて死ぬほど税金をとる事で見せしめとし、
具体的にハッキリしてくる
気の毒な犠牲者は、だれになるのか
405承認済み名無しさん@無断転載は禁止2017/06/04(日) 10:34:33.74ID:/6RYbqwD
税金取る側が、なんにも言わないんだもんな
406承認済み名無しさん@無断転載は禁止2017/06/04(日) 10:43:28.74ID:yPI25kfN
仮想通貨間を何度も乗り替えて大きく増やした奴は来年もし暴落があって大損こいても「乗り換えた時点で課税だから2017年の利益の税払ってね」とか言われるかもしれんのか
407承認済み名無しさん@無断転載は禁止2017/06/04(日) 11:11:02.70ID:/qo/SNwI
それマジで危険
408承認済み名無しさん@無断転載は禁止2017/06/04(日) 11:13:22.77ID:DLRdbswL>>409>>410
貴金属現物や海外FXが永続的に総合課税なのを考えると、
仮想通貨が分離20%になると考えるのは甘いと思うよ。
ようするに、例えばゴールドが上がるということは自国通貨の信用が下がるということ。
例えば海外のFX取引所での取引は、国内事業者の手数料収入にならないこと、
自国にメリットがないことに関しては、税率を高くして、徴税する。
仮想通貨も、自国資金の流出を意味するので、
分離課税にして積極的に投資をうながす動機が、国としてはまったくない。
409承認済み名無しさん@無断転載は禁止2017/06/04(日) 11:23:31.50ID:P4bEQxwO>>411
>>408
確かにその通りだわ。分離課税にはならないかも
ただ総合課税でも330万までは税率20%だから専業の人はその程度の利益に抑えて、
サラリーマンの人は自分の給与所得を考慮しながら利確すれば税率は抑えられる。
問題は数千万円以上の含み益がある人だな。
チビチビ利確してたら暴落の恐怖が付きまとうし、全部利確するまで何十年かかるのよって感じ。
5割の税率を許容して利確するのか?暴落のリスクを背負って低率の税金内に収めるのか?悩みどころではある。
410承認済み名無しさん@無断転載は禁止2017/06/04(日) 11:26:38.21ID:WmToXgVx>>411
>>408
その考え方だと外国株の取引はどうなん?
アメリカはすでに株と同じ税制で明確なのに、日本は当たり前のように曖昧なまま5年くらいダラダラいくんだろうな
401承認済み名無しさん@無断転載は禁止2017/06/04(日) 10:02:14.23ID:+cfJzUS7
法律が固まるまで一番手堅いのはそれ
ただ今のうちにがっつり儲けて利確したい人は形だけでも申告してる方が正解
数年気絶してる予定の人は法律施行されてから起きてね
402承認済み名無しさん@無断転載は禁止2017/06/04(日) 10:09:28.32ID:L8Z3nJmL
こんな曖昧なまま暗号通貨を国で推していこうというんだから
馬鹿な国だよ
403承認済み名無しさん@無断転載は禁止2017/06/04(日) 10:22:05.79ID:fhaBvzfi
>>395
パターンなどない
利益に対して課税される
これが全て
404承認済み名無しさん@無断転載は禁止2017/06/04(日) 10:32:13.90ID:DaM+7H8y
今年の上昇で日本でも多くの億り人が生まれたし、中には10億超えもいるだろうから
国税としては、そういった人たちの中から目立つのを捕まえて死ぬほど税金をとる事で見せしめとし、
具体的にハッキリしてくる
気の毒な犠牲者は、だれになるのか
405承認済み名無しさん@無断転載は禁止2017/06/04(日) 10:34:33.74ID:/6RYbqwD
税金取る側が、なんにも言わないんだもんな
406承認済み名無しさん@無断転載は禁止2017/06/04(日) 10:43:28.74ID:yPI25kfN
仮想通貨間を何度も乗り替えて大きく増やした奴は来年もし暴落があって大損こいても「乗り換えた時点で課税だから2017年の利益の税払ってね」とか言われるかもしれんのか
407承認済み名無しさん@無断転載は禁止2017/06/04(日) 11:11:02.70ID:/qo/SNwI
それマジで危険
408承認済み名無しさん@無断転載は禁止2017/06/04(日) 11:13:22.77ID:DLRdbswL>>409>>410
貴金属現物や海外FXが永続的に総合課税なのを考えると、
仮想通貨が分離20%になると考えるのは甘いと思うよ。
ようするに、例えばゴールドが上がるということは自国通貨の信用が下がるということ。
例えば海外のFX取引所での取引は、国内事業者の手数料収入にならないこと、
自国にメリットがないことに関しては、税率を高くして、徴税する。
仮想通貨も、自国資金の流出を意味するので、
分離課税にして積極的に投資をうながす動機が、国としてはまったくない。
409承認済み名無しさん@無断転載は禁止2017/06/04(日) 11:23:31.50ID:P4bEQxwO>>411
>>408
確かにその通りだわ。分離課税にはならないかも
ただ総合課税でも330万までは税率20%だから専業の人はその程度の利益に抑えて、
サラリーマンの人は自分の給与所得を考慮しながら利確すれば税率は抑えられる。
問題は数千万円以上の含み益がある人だな。
チビチビ利確してたら暴落の恐怖が付きまとうし、全部利確するまで何十年かかるのよって感じ。
5割の税率を許容して利確するのか?暴落のリスクを背負って低率の税金内に収めるのか?悩みどころではある。
410承認済み名無しさん@無断転載は禁止2017/06/04(日) 11:26:38.21ID:WmToXgVx>>411
>>408
その考え方だと外国株の取引はどうなん?
449承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 20:02:16.65ID:uY1/XoLl 第二十条 前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれ
かに該当するときは、前払式支払手段の保有者に、当該
前払式支払手段の残高として内閣府令で定める額を払い
戻さなければならない。
一 前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃
止した場合( 相続又は事業譲渡、合併若しくは会社分
割その他の事由により当該業務の承継が行われた場
合を除く。)
二 当該前払式支払手段発行者が第三者型発行者であ
る場合において、第二十七条第一項又は第二項の規定
により第七条の登録を取り消されたとき。
三 その他内閣府令で定める場合
2 前払式支払手段発行者は、前項各号に掲げる場合を除
き、その発行する前払式支払手段について、保有者に払戻
しをしてはならない。ただし、払戻金額が少額である場合
その他の前払式支払手段の発行の業務の健全な運営に支
障が生ずるおそれがない場合として内閣府令で定める場
合は、この限りでない。
かに該当するときは、前払式支払手段の保有者に、当該
前払式支払手段の残高として内閣府令で定める額を払い
戻さなければならない。
一 前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃
止した場合( 相続又は事業譲渡、合併若しくは会社分
割その他の事由により当該業務の承継が行われた場
合を除く。)
二 当該前払式支払手段発行者が第三者型発行者であ
る場合において、第二十七条第一項又は第二項の規定
により第七条の登録を取り消されたとき。
三 その他内閣府令で定める場合
2 前払式支払手段発行者は、前項各号に掲げる場合を除
き、その発行する前払式支払手段について、保有者に払戻
しをしてはならない。ただし、払戻金額が少額である場合
その他の前払式支払手段の発行の業務の健全な運営に支
障が生ずるおそれがない場合として内閣府令で定める場
合は、この限りでない。
450承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 22:11:45.02ID:g5mz078Z ビットコイン長者
http://i.imgur.com/UDhnLen.jpg
http://i.imgur.com/UDhnLen.jpg
451承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 22:14:43.52ID:g5mz078Z ビットコインのまま流通するなら非課税?
円に両替すると課税対象になるという論理?
円に両替すると課税対象になるという論理?
452承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 22:16:42.05ID:g5mz078Z ビットコインBTCのまま流通するなら非課税?
453承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 22:18:07.70ID:g5mz078Z うほほ日本円ではない通貨に課税できるのか?
454承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 22:18:38.11ID:g5mz078Z ビットコイン長者
http://i.imgur.com/UDhnLen.jpg
http://i.imgur.com/UDhnLen.jpg
455承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 22:20:46.55ID:g5mz078Z 免税店ってあるだろ・・・それと同じだ!
456承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 22:21:07.55ID:g5mz078Z ビットコイン長者
http://i.imgur.com/UDhnLen.jpg
http://i.imgur.com/UDhnLen.jpg
2017/06/04(日) 22:23:52.51ID:elkDHmZU
アルトコインで気絶予定の人はビットコイン買って即アルトコインに変えてたらほぼ利益は発生しない?
458承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 22:24:21.19ID:g5mz078Z 免税店(めんぜいてん)は、出国する旅行者に対して、商品にかかる税金(消費税や酒税、輸入品の関税など)を免除して販売する小売店をいう。
主に空港内や一部の繁華街に存在する。また、国際航路の船内に設けられているショーケース販売や、国際線航空機の機内免税品販売も免税店の一種である。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%8D%E7%A8%8E%E5%BA%97
主に空港内や一部の繁華街に存在する。また、国際航路の船内に設けられているショーケース販売や、国際線航空機の機内免税品販売も免税店の一種である。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%8D%E7%A8%8E%E5%BA%97
459承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 22:26:04.53ID:g5mz078Z460承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 22:26:36.24ID:g5mz078Z461承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 22:27:30.17ID:g5mz078Z ビットコインBTCのまま流通するなら非課税?
うほほ日本円ではない通貨に課税できるのか?
うほほ日本円ではない通貨に課税できるのか?
462承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 22:27:57.69ID:g5mz078Z ビットコイン長者
http://i.imgur.com/UDhnLen.jpg
http://i.imgur.com/UDhnLen.jpg
2017/06/04(日) 22:41:29.87ID:7sa5okrG
2017/06/04(日) 22:44:18.88ID:bwCnE7eK
スレがぶっ壊れたな
2017/06/04(日) 22:45:58.58ID:v8UlHPCN
ワッチョイが欲しくなる
466承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 22:53:22.14ID:U/Gw7D+b467承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 22:54:05.23ID:g5mz078Z 免税店(めんぜいてん)は、出国する旅行者に対して、商品にかかる税金(消費税や酒税、輸入品の関税など)を免除して販売する小売店をいう。
主に空港内や一部の繁華街に存在する。また、国際航路の船内に設けられているショーケース販売や、国際線航空機の機内免税品販売も免税店の一種である。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%8D%E7%A8%8E%E5%BA%97
主に空港内や一部の繁華街に存在する。また、国際航路の船内に設けられているショーケース販売や、国際線航空機の機内免税品販売も免税店の一種である。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%8D%E7%A8%8E%E5%BA%97
468承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 22:59:50.94ID:g5mz078Z ビットコインBTCのまま流通するなら非課税?
うほほ日本円ではない通貨に課税できるのか?
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/37/Duty_Free_shop_-_Ben_Gurion_Airport.jpg/220px-Duty_Free_shop_-_Ben_Gurion_Airport.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/IshimaruDenki_Electric_DutvFree_Shop_2007.jpg/220px-IshimaruDenki_Electric_DutvFree_Shop_2007.jpg
うほほ日本円ではない通貨に課税できるのか?
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/37/Duty_Free_shop_-_Ben_Gurion_Airport.jpg/220px-Duty_Free_shop_-_Ben_Gurion_Airport.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/IshimaruDenki_Electric_DutvFree_Shop_2007.jpg/220px-IshimaruDenki_Electric_DutvFree_Shop_2007.jpg
469承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 23:00:33.01ID:g5mz078Z ビットコイン長者
http://i.imgur.com/UDhnLen.jpg
http://i.imgur.com/UDhnLen.jpg
2017/06/04(日) 23:04:38.57ID:6MIzAwAI
海外のマイニングからのビットコインなりアルトコインを
ウォレット直送なら補足は出来無さそう。
ウォレット直送なら補足は出来無さそう。
2017/06/04(日) 23:05:40.55ID:v8UlHPCN
マイニングで税金かかるほどの利益出す方が難しそう
472承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 23:06:07.52ID:g5mz078Z473承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 23:08:42.21ID:g5mz078Z BTCマイニングだけでは課税されない!
日本円ではない通貨に課税できるのか?
日本円ではない通貨に課税できるのか?
474承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 23:09:14.83ID:g5mz078Z ビットコインBTCのまま流通するなら非課税?
うほほ日本円ではない通貨に課税できるのか?
うほほ日本円ではない通貨に課税できるのか?
475承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 23:09:45.97ID:g5mz078Z ビットコイン長者
http://i.imgur.com/UDhnLen.jpg
http://i.imgur.com/UDhnLen.jpg
476承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 23:16:40.03ID:g5mz078Z477承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 23:22:04.64ID:g5mz078Z478承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 23:22:56.20ID:g5mz078Z ビットコインBTCマイニングだけでは非課税!
ビットコインBTCのまま流通するなら非課税?
うほほ日本円ではない通貨に課税できるのか?
ビットコインBTCのまま流通するなら非課税?
うほほ日本円ではない通貨に課税できるのか?
479承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 23:23:27.89ID:g5mz078Z 免税店(めんぜいてん)は、出国する旅行者に対して、商品にかかる税金(消費税や酒税、輸入品の関税など)を免除して販売する小売店をいう。
主に空港内や一部の繁華街に存在する。また、国際航路の船内に設けられているショーケース販売や、国際線航空機の機内免税品販売も免税店の一種である。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%8D%E7%A8%8E%E5%BA%97
主に空港内や一部の繁華街に存在する。また、国際航路の船内に設けられているショーケース販売や、国際線航空機の機内免税品販売も免税店の一種である。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%8D%E7%A8%8E%E5%BA%97
480承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 23:27:25.23ID:g5mz078Z BTCで英国を乗取る勢い?
481承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 23:55:49.13ID:g5mz078Z この情報はGTRメンバーなら誰でも知っていると思っているが?
中小業者が苦労して納めた消費税収19兆円から3割以上の
約6兆円が大企業の懐へ、消費税の輸出還付金は大企業への補助金
http://editor.fem.jp/blog/?p=2912
http://i1.wp.com/editor.fem.jp/blog/wp-content/uploads/2016/10/ca6f1486421e99be717b8e996b655d6b-1.jpg
http://i1.wp.com/editor.fem.jp/blog/wp-content/uploads/2016/10/01.gif
http://i2.wp.com/editor.fem.jp/blog/wp-content/uploads/2016/10/02.gif
http://i1.wp.com/editor.fem.jp/blog/wp-content/uploads/2016/10/03.gif
http://i2.wp.com/editor.fem.jp/blog/wp-content/uploads/2016/10/04.gif
http://i0.wp.com/editor.fem.jp/blog/wp-content/uploads/2016/10/05.jpg
中小業者が苦労して納めた消費税収19兆円から3割以上の
約6兆円が大企業の懐へ、消費税の輸出還付金は大企業への補助金
http://editor.fem.jp/blog/?p=2912
http://i1.wp.com/editor.fem.jp/blog/wp-content/uploads/2016/10/ca6f1486421e99be717b8e996b655d6b-1.jpg
http://i1.wp.com/editor.fem.jp/blog/wp-content/uploads/2016/10/01.gif
http://i2.wp.com/editor.fem.jp/blog/wp-content/uploads/2016/10/02.gif
http://i1.wp.com/editor.fem.jp/blog/wp-content/uploads/2016/10/03.gif
http://i2.wp.com/editor.fem.jp/blog/wp-content/uploads/2016/10/04.gif
http://i0.wp.com/editor.fem.jp/blog/wp-content/uploads/2016/10/05.jpg
482承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/04(日) 23:59:18.46ID:g5mz078Z 株価や通貨の構成要素について?・・・中身が空洞である事に注目せよ!
http://i.imgur.com/uRScoNf.jpg
運用投資会社かたる悪徳商法 消費者庁が注意喚起 (16/07/25)
http://www.youtube.com/watch?v=UpVA7yJGfOY&list=PLKeSkVQhqoOr-PcNqrYAs4Vqv_Z2RMG_4
http://i.imgur.com/uRScoNf.jpg
運用投資会社かたる悪徳商法 消費者庁が注意喚起 (16/07/25)
http://www.youtube.com/watch?v=UpVA7yJGfOY&list=PLKeSkVQhqoOr-PcNqrYAs4Vqv_Z2RMG_4
2017/06/05(月) 00:06:36.63ID:3Z95H0Db
消費税は消費者が払ってるんだけどな
2017/06/05(月) 00:23:55.84ID:ZXNj7DoI
今年の億り人の課税のされ方で色々決まりそう
2017/06/05(月) 01:55:02.68ID:iHUkDOf/
コピペスクリプトガイジとガイジコテに占拠された糞スレになってしまったな
2017/06/05(月) 09:45:14.86ID:BvhvE84W
ビットとアルトの売買を物々交換として課税対象にしたとしたら、ほとんどの人は後に追徴課税の対象になるだろう
しかも、消費税までかけるとしたら、儲けた額以上に税金を取られる人が続出するかも
国税がどこまでやるかだよな
しかも、消費税までかけるとしたら、儲けた額以上に税金を取られる人が続出するかも
国税がどこまでやるかだよな
2017/06/05(月) 10:06:49.08ID:I4FGv6ZL
488承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/05(月) 10:21:51.78ID:lJtAAUS1 >>486
消費税納税の対象になるのは売上高1000万以上の法人や個人事業主。全くの個人は対象外。
何かしら自営業してる人は個人事業主と判断されるかどうかはわからないけど。ちなみに、取引所の販売所価格が高いのは、消費税分が乗ってるから。
消費税納税の対象になるのは売上高1000万以上の法人や個人事業主。全くの個人は対象外。
何かしら自営業してる人は個人事業主と判断されるかどうかはわからないけど。ちなみに、取引所の販売所価格が高いのは、消費税分が乗ってるから。
2017/06/05(月) 10:27:06.66ID:Av3tTfaD
納税して欲しいなら
明確なガイドラインをさっさとご準備ください。
明確なガイドラインをさっさとご準備ください。
2017/06/05(月) 10:54:25.79ID:UQZdArRA
曖昧なままのほうが、みんな役所の顔色を伺うから
やつら気分がいいんだよ
こうやって庶民があーでもない、こーでもないと役所の出方を議論している事が官高低民の現れ
やつら気分がいいんだよ
こうやって庶民があーでもない、こーでもないと役所の出方を議論している事が官高低民の現れ
491承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/05(月) 11:11:56.27ID:QpkalhGG >>486
今年は特に入れ食い状態だから手ぐすね引いて待ってるでw
今年は特に入れ食い状態だから手ぐすね引いて待ってるでw
492承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/05(月) 11:44:34.67ID:XhyAgej5493ちゃんばば@無断転載は禁止
2017/06/05(月) 12:04:36.94ID:t+oCHwKP >>488
>取引所の販売所価格が高いのは、消費税分が乗ってるから。
高い理由がそれなの?
>したがって、免税事業者から仕入れた場合や事業者ではない消費者から仕入れた場合も、仕入税額控除の対象となります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6455.htm
と、買取も税込みになるだけだけど。
税込み100円粗利益が欲しければ、税込み29万9900円で買取、税込み30万円で売る。買取の29万9900円に対する消費税を引くのが仕入税額控除だよ。
取引所で、売買の仲介手数料として税込み100円を貰う。
この2つは、同じく課税の経費を引いて、残った非課税等の経費と利益分だけに対する消費税を払うので一緒だよ。
非課税等の経費の殆どが人件費。
ざっくり言うと、人件費と利益に対して消費税を払う。
クレカ屋が店から手数料を取ってる内、月極手数料は課税、数%のトランザクション手数料は非課税にしてる所が多いのだが、クレカって掛売りで、売掛金の譲渡契約という解釈も出来る。
手数料が4%なら、96%で売掛金を買い取るって解釈。
って事は金銭債権の譲渡だから、トランザクション手数料は非課税に出来るって話。
で、上の例で同様な細工がもし出来たとしても、税込み100円の消費税分7.4円の違いでしかない。
ついでに、
クレカ使った店はトランザクション手数料は非課税なので、この手数料の仕入税額控除の対象外。
って事は、店が消費税を払う事になる。
店としては税別で取られても、税務署に払うのか、クレカ屋に払うのかの違いでしかない。
トランザクション手数料を課税にしているクレカ屋はシステム利用手数料との位置付けなのだろう。
この場合は店から取った消費税を税務署に払うだけ。
事務に関わる消しゴム等の課税の経費も月極の課税売上の方で仕入税額控除を受けられるので、
結局は消費税を、店かクレカ屋のどっちが払うのかって話でしかないはず。
>取引所の販売所価格が高いのは、消費税分が乗ってるから。
高い理由がそれなの?
>したがって、免税事業者から仕入れた場合や事業者ではない消費者から仕入れた場合も、仕入税額控除の対象となります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6455.htm
と、買取も税込みになるだけだけど。
税込み100円粗利益が欲しければ、税込み29万9900円で買取、税込み30万円で売る。買取の29万9900円に対する消費税を引くのが仕入税額控除だよ。
取引所で、売買の仲介手数料として税込み100円を貰う。
この2つは、同じく課税の経費を引いて、残った非課税等の経費と利益分だけに対する消費税を払うので一緒だよ。
非課税等の経費の殆どが人件費。
ざっくり言うと、人件費と利益に対して消費税を払う。
クレカ屋が店から手数料を取ってる内、月極手数料は課税、数%のトランザクション手数料は非課税にしてる所が多いのだが、クレカって掛売りで、売掛金の譲渡契約という解釈も出来る。
手数料が4%なら、96%で売掛金を買い取るって解釈。
って事は金銭債権の譲渡だから、トランザクション手数料は非課税に出来るって話。
で、上の例で同様な細工がもし出来たとしても、税込み100円の消費税分7.4円の違いでしかない。
ついでに、
クレカ使った店はトランザクション手数料は非課税なので、この手数料の仕入税額控除の対象外。
って事は、店が消費税を払う事になる。
店としては税別で取られても、税務署に払うのか、クレカ屋に払うのかの違いでしかない。
トランザクション手数料を課税にしているクレカ屋はシステム利用手数料との位置付けなのだろう。
この場合は店から取った消費税を税務署に払うだけ。
事務に関わる消しゴム等の課税の経費も月極の課税売上の方で仕入税額控除を受けられるので、
結局は消費税を、店かクレカ屋のどっちが払うのかって話でしかないはず。
2017/06/05(月) 12:40:35.33ID:sK4H0DL+
高速道路のスピードオーバーみたいなもんやね
運が悪ければ後ろの覆面が赤色を出してくる
運が悪ければ後ろの覆面が赤色を出してくる
495ちゃんばば@無断転載は禁止
2017/06/05(月) 12:51:21.78ID:t+oCHwKP >>492
>それ誰が計算するんだ?
>不可能な事を言うな
取得費が判らない場合は売価の5%として扱われ、95%を利益として計算する事になってます。
元手100万円で1日売買100回で1日の所得は1億円。
100日で100億円。
雑所得の所得欄にはこの金額が入ります。
95%が利益とみなされるので利益欄は95億円ですね。
最悪のラインがここ。
で、加算税や延滞税も加えられる。
1億以上の脱税は刑務所行きらしいぞ。
>それ誰が計算するんだ?
>不可能な事を言うな
取得費が判らない場合は売価の5%として扱われ、95%を利益として計算する事になってます。
元手100万円で1日売買100回で1日の所得は1億円。
100日で100億円。
雑所得の所得欄にはこの金額が入ります。
95%が利益とみなされるので利益欄は95億円ですね。
最悪のラインがここ。
で、加算税や延滞税も加えられる。
1億以上の脱税は刑務所行きらしいぞ。
2017/06/05(月) 13:28:23.16ID:ZtJP0ysZ
>>492
このスレでは物々交換にも課税される、つまりビットとアルトの売買も課税対象である
と主張して譲らない長文好きが常駐しているんだよ
そんなのどうやって計算するの?と質問をすると
海外に2つそんな計算をするソフトがあるんだって
そのソフトのソースは貼らないけど
このスレでは物々交換にも課税される、つまりビットとアルトの売買も課税対象である
と主張して譲らない長文好きが常駐しているんだよ
そんなのどうやって計算するの?と質問をすると
海外に2つそんな計算をするソフトがあるんだって
そのソフトのソースは貼らないけど
497承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/05(月) 14:06:24.30ID:8JQFSLku 国税は別に良心的に正しい金額を請求しようなんて考えてないからな
だから国税は正確な計算なんてする必要がない
ビットコインとかアルトの月平均円換算額なり使えば簡単に出せるだろそんなもん
なにか勘違いしてるようだけれども正しい金額で申告したり証明したりする義務があるのは申告者側だからね
国税側は自分達に有利だったり証明しやすい根拠を提示して請求してくるだけだ
だから国税は正確な計算なんてする必要がない
ビットコインとかアルトの月平均円換算額なり使えば簡単に出せるだろそんなもん
なにか勘違いしてるようだけれども正しい金額で申告したり証明したりする義務があるのは申告者側だからね
国税側は自分達に有利だったり証明しやすい根拠を提示して請求してくるだけだ
498承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/05(月) 14:11:08.62ID:8JQFSLku だから国税は課税対象の取引発見したら月平均円換算額だったり円建てチャート上での終値なり使って自分達に有利な数値を簡易的に出してくるよ
こちらが反証できなければ相手の言い値で払うほかない
こちらが反証できなければ相手の言い値で払うほかない
499承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/05(月) 14:26:15.79ID:8JQFSLku 海外fxのドル建口座だって月平均平均レート使ったりして何千回の取引を事後的にアバウトに算出する方法で許容されてるぞ
アルトの取引の場合正確な計算は不可能だから算出不可能だし国税にも不可能、よって申告しない!とかアホかよw
アルトの取引の場合正確な計算は不可能だから算出不可能だし国税にも不可能、よって申告しない!とかアホかよw
2017/06/05(月) 14:31:42.00ID:RIRKv8sw
>>492
ぼくはこんな感じで紙と鉛筆でメモ取ってる
算数つかうからちょっとむずかしいかもしれないけど頑張って
1/1 100000JPY入金
1/1 1BTC購入(BTCレート100000JPY/BTC)→ 残高1BTC, BTC平均購入レート更新:100000JPY/BTC
2/1 5ETH購入(ETHレート10ETH/BTC, BTCレート80000JPY/BTC)→残高5ETH, 0.5BTC, 損益-10000円, ETH平均購入レート更新:8000JPY/ETH
3/1 4ETH売却(ETHレート5ETH/BTC, BTCレート120000JPY/BTC)→残高1ETH, 1.3BTC, 損益+64000円, BTC平均購入レート更新:11230.7692JPY/BTC
4/1 500000JPY追加入金
4/1 3.33BTC購入(BTCレート150000JPY/BTC)→残高1ETH, 4.66BTC, 500JPY, BTC平均購入レート更新:110321.888JPY/BTC
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ぼくはこんな感じで紙と鉛筆でメモ取ってる
算数つかうからちょっとむずかしいかもしれないけど頑張って
1/1 100000JPY入金
1/1 1BTC購入(BTCレート100000JPY/BTC)→ 残高1BTC, BTC平均購入レート更新:100000JPY/BTC
2/1 5ETH購入(ETHレート10ETH/BTC, BTCレート80000JPY/BTC)→残高5ETH, 0.5BTC, 損益-10000円, ETH平均購入レート更新:8000JPY/ETH
3/1 4ETH売却(ETHレート5ETH/BTC, BTCレート120000JPY/BTC)→残高1ETH, 1.3BTC, 損益+64000円, BTC平均購入レート更新:11230.7692JPY/BTC
4/1 500000JPY追加入金
4/1 3.33BTC購入(BTCレート150000JPY/BTC)→残高1ETH, 4.66BTC, 500JPY, BTC平均購入レート更新:110321.888JPY/BTC
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2017/06/05(月) 14:35:39.76ID:YfrNRCRK
やってるやついねえよw
2017/06/05(月) 14:42:21.98ID:At0M6pAf
国の指針が出てないのに絶対これ!って言うガイジは損して嫉妬してるだけ
他人の足を引っ張ることしか考えてないアワレスギ
他人の足を引っ張ることしか考えてないアワレスギ
503承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/05(月) 14:43:01.09ID:txwtRvCz 確かにビットコインをドルと見立ててドル建口座の要領で計算すればある程度の数字は簡易的に出せるな
往復のトレードで増えたビットコインにビットコインの月平均値か日足の終値あたりかければ年末に簡易的にだせなくもない
これでいいならだいぶ楽になる
往復のトレードで増えたビットコインにビットコインの月平均値か日足の終値あたりかければ年末に簡易的にだせなくもない
これでいいならだいぶ楽になる
2017/06/05(月) 14:57:26.98ID:8V9tmwi0
永遠にループするがいい
2017/06/05(月) 15:26:18.55ID:2niFe3wC
裁判になったとしたら、国税側が被告の脱税を再構成して立証しなければならないのに
2017/06/05(月) 15:43:27.36ID:fe9RKm8j
トランザクションは全部残ってるんだから計算は簡単じゃないの
ビットコインもオルトもドル円も過去レートは簡単に取れるわけだし
ビットコインもオルトもドル円も過去レートは簡単に取れるわけだし
2017/06/05(月) 16:21:28.65ID:JFzegOx8
訴えられないよ
立法不作為なんだからあとから脱税なんか通らないよ
立法不作為なんだからあとから脱税なんか通らないよ
2017/06/05(月) 16:31:19.25ID:XLSHHPL5
2017/06/05(月) 16:40:46.41ID:fAzD1gPK
FXみたいに世間一般にプレイヤーが増えたら、票が気になるから、税の公平性だのなんだの言い出して
株と同じにするけれど、今、仮想通貨をやっている人口なんて極少数だし
政治が気にするのは先だわな
あと20倍は取引量が増えないと
株と同じにするけれど、今、仮想通貨をやっている人口なんて極少数だし
政治が気にするのは先だわな
あと20倍は取引量が増えないと
2017/06/05(月) 16:42:49.54ID:e9ldq1Ig
まぁ円に戻した時に課税って考え方がシンプルだしそう判断する税務署もあるだろうけど、税率はどこも同じだろうね
2017/06/05(月) 18:06:53.51ID:1QXjpfOq
同じ論点ばかりのレスが多いのでここで一投
5年の長期譲渡で申告するつもりでずっとホールドしてるんだが、ICOでイーサ買ったんだよね。
ICOの場合、取得時期について疑義が生じるんじゃないか?
�@ICO購入時が取得時期となる
�Aローンチされてイーサの売買が可能となった時点が取得時期となる
参考までに新株予約権による株式の取得時期は新株予約権の権利行使時なんだよね。この論点について株と同質と見のか正しいかどうかは学者が議論する問題かもしれないが。
長期的にもっと上がると思ってるし、確実な方で�Aでいくつもりなんだが、見落としがちな論点だと思う。
5年の長期譲渡で申告するつもりでずっとホールドしてるんだが、ICOでイーサ買ったんだよね。
ICOの場合、取得時期について疑義が生じるんじゃないか?
�@ICO購入時が取得時期となる
�Aローンチされてイーサの売買が可能となった時点が取得時期となる
参考までに新株予約権による株式の取得時期は新株予約権の権利行使時なんだよね。この論点について株と同質と見のか正しいかどうかは学者が議論する問題かもしれないが。
長期的にもっと上がると思ってるし、確実な方で�Aでいくつもりなんだが、見落としがちな論点だと思う。
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