仮想通貨と同じ資金決済法にある前払式支払手段(商品券やプリカ、電子マネー)も所得税法上の有価証券では無いだろ?
仮想通貨が所得税法上の有価証券である必要性は無い。
前払式支払手段(商品券やプリカ、電子マネー)と同様に扱えば良いだけ。
特例が所得税法とかに載って無ければ原則に従って処理するのだろ。
資金決済法の前払式支払手段(商品券、プリカ、電子マネー)も特例なんて無いだろ?
前払式証票の規制等に関する法律は
>1932年に商品券取締法(昭和7年9月7日法律第28号)として制定され、1989年に全部改正されて改題された。
>2010年4月1日、資金決済に関する法律の施行に伴い廃止された。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%89%8D%E6%89%95%E5%BC%8F%E8%A8%BC%E7%A5%A8%E3%81%AE%E8%A6%8F%E5%88%B6%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B
と、商品券取締法、前払式証票の規制等に関する法律、資金決済に関する法律、と変わってきたが昔からあるぞ。
で、特例が無いから「税制が確定した後」?
「特例が無い」と確定してるのだろ?
特例が出来たとしても来年から適用とかになるだけだよ。
「電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」がブロックチェーンやPoWを使って管理者がいない話でしかなく、管理者が居るのは前払式支払手段(商品券や電子マネー)と区分けしてるだけ。
財産的価値に大した意味なんて無いよ。
「本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く」の意味は、管理者無しだと返金義務が無くなり、結果、通貨と連動しない値動きになる。
その為、「本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く」と表現してるだけだよ。
あくまでも「電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」が仮想通貨の肝だぜ。>第百五条第一項第一号(総平均法)に掲げる総平均法に準ずる方法によつて算出した一単位当たりの金額により計算した金額とする。
って書いてあって
第百五条第一項第一号がこれ
>一 総平均法(有価証券をその種類及び銘柄(以下この項において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、
>その年一月一日において有していた種類等を同じくする有価証券の取得価額の総額とその年中に取得した種類等を同じくする有価証券の取得価額の総額との合計額を
>これらの有価証券の総数で除して計算した価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
と総平均法のやり方の説明。
仮想通貨で儲けたお金の税金・確定申告 2 [無断転載禁止]©2ch.net
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377承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/03(土) 19:05:44.82ID:2DJ94nqu■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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