>>354
>法的位置づけは「財産的価値」だよ
法律毎に定義が違うのだよ。
資金決済法で
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5 この法律において「仮想通貨」とは、次に掲げるものをいう。
一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、
かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、
電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
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http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxmiseko.cgi?H_RYAKU=%95%bd%93%f1%88%ea%96%40%8c%dc%8b%e3&H_NO=%95%bd%90%ac%93%f1%8f%5c%94%aa%94%4e%98%5a%8c%8e%8e%4f%93%fa%96%40%97%a5%91%e6%98%5a%8f%5c%93%f1%8d%86&H_PATH=/miseko/H21HO059/H28HO062.html
と言ってるが「この法律において」と言い切ってる。
他の法律に適用されない。
それに「財産的価値」とは出て来るが、「財産的価値」なんて言っていない。
条件式の一部に「財産的価値」が出てくるだけ。
ここで出て来る「財産的価値」にどれだけの意味がある?
肝は、「電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」の方だろ?
当然「財産的価値」で無い物は、資金決済法の仮想通貨ではない。
逆だぞ。
どれだけ仮想通貨っぽくても「財産的価値」で無い物は仮想通貨では無い。
そう考えると、「財産的価値」って大した意味じゃないの。
括弧の「電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。」を定義する為に使ってるだけ。
ポイントは、前払式支払手段(商品券、プリカ、電子マネー)と違い財産的価値は無いと言う解釈が主流。
ポイントや前払式支払手段でも無くて、支払いに使えて、「電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」って何ーだ?
それが仮想通貨ってだけ。
仮想通貨を解ってる奴は、そう表現したかと思うだけ。
で、所得税法では「仮想通貨」は出て来ない。
資金決済法で仮想通貨が定義されたのは、預かり金と犯罪収益移転防止法による規制を掛ける為で、所得税法では何も無いよ。
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2017/06/03(土) 18:55:06.93ID:QBap6EL0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています