>>274
信用の部分は雑所得になるだろう。雑所得の損失は雑所得内での損益通算しかできない。
一方、現物の仮想通貨の売買が譲渡所得か雑所得かで意見が分かれるが、譲渡所得になれば上記信用取引の損失とは通算できないので課税される。

なので、両方とも雑所得として申告するのがいいと思うよ。