前スレ
仮想通貨で儲けたお金の税金・確定申告
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仮想通貨で儲けたお金の税金・確定申告 2 [無断転載禁止]©2ch.net
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1承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/05/27(土) 01:36:02.13ID:r7EmUQac2017/06/01(木) 21:37:16.42ID:zzITGMId
アホだからってテンプレすら読まなくていいわけじゃないぞ
2017/06/01(木) 21:46:20.58ID:Z4cdP0As
世の中のアホな人って、まずそもそも自分で考えるとか調べるってのをしねーんだよな
今の時代ネットで大体の事は簡単に調べられるのにそれすらしない人がホント多い
理解できないじゃなくそもそも理解しようとしてないんだよな
今の時代ネットで大体の事は簡単に調べられるのにそれすらしない人がホント多い
理解できないじゃなくそもそも理解しようとしてないんだよな
2017/06/01(木) 21:47:08.25ID:BUIBE7eE
雑所得で認められないとか本当?
最大手ビットフライヤーが2016 年11 月時点の日本の法令に基づいて
総合課税の雑所得として確定申告が必要と書いてるんだが
最大手ビットフライヤーが2016 年11 月時点の日本の法令に基づいて
総合課税の雑所得として確定申告が必要と書いてるんだが
235承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/01(木) 21:47:23.61ID:h/GqpS/j >>231
売却益は99万円、50万円控除があるとすると49万円が課税対象
売却益は99万円、50万円控除があるとすると49万円が課税対象
2017/06/01(木) 21:51:00.28ID:i/9Z0tRi
237@無断転載は禁止
2017/06/01(木) 21:55:54.04 雑所得は一番税金取られる方法だから税務署から文句は付かない
譲渡所得や他の方法だと色々条件があるかわりに節税できる
俺の認識ではこうなってる
譲渡所得や他の方法だと色々条件があるかわりに節税できる
俺の認識ではこうなってる
238承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/01(木) 21:56:13.28ID:e8Si5pMH ここのテンプレ、頭が悪い奴がまとめたから、
間違いが含まれたままだよ
間違いが含まれたままだよ
2017/06/01(木) 21:57:31.54ID:ww3hw90B
デイトレしてたら雑所得
データ残ってるから誤魔化したらバレて職員やって来る
データ残ってるから誤魔化したらバレて職員やって来る
240承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/01(木) 21:58:33.78ID:iiiBwNcs2017/06/01(木) 22:05:46.18ID:7KOvifFh
>>238
確定してることと皆が願望で語ってることの区別が曖昧なんだよね
確定してることと皆が願望で語ってることの区別が曖昧なんだよね
2017/06/01(木) 22:09:48.00ID:2eBsVzrD
20万程度の益なら、支払調書なんか提出されるわけ無いから、100パー大丈夫。と自分に言い聞かせてる。
2017/06/01(木) 22:11:40.88ID:2eBsVzrD
ゴールドは100万以上からじゃなかったっけ?だから、この辺からじゃないの?
2017/06/01(木) 22:12:40.14ID:7KOvifFh
>>242
そも50万控除の枠内やん
そも50万控除の枠内やん
2017/06/01(木) 22:13:01.66ID:MSG0eQg8
確定してることって税金はかかるってことと含み益には課税されないってこと以外に何かあるの
2017/06/01(木) 22:18:52.23ID:2eBsVzrD
>>244
一時所得での申告要件ならね。
一時所得での申告要件ならね。
2017/06/01(木) 22:27:04.22ID:2eBsVzrD
投資が一時所得なんて、考えられん。。
雑か総合譲渡やろ
雑か総合譲渡やろ
2017/06/01(木) 22:39:17.10ID:jx47OyIo
2017/06/01(木) 23:00:57.60ID:dQ4LX1yZ
雑所得が利益ないとかそれは人によるだろ?
2017/06/01(木) 23:35:50.62ID:WAYH7LQg
確定申告の会場でビットコインのこと説明したら一分ほど職員同士が相談して雑所得になったな
251ちゃんばば@無断転載は禁止
2017/06/01(木) 23:38:20.52ID:+gcNhdn6 >>218
>お前仮想通貨で一時的じゃなく儲けることができる超能力者なのかね
競馬は一時所得扱いが原則。
で、経費として認められるのは当たり馬券の購入代金だけ。
ハズレ馬券は認めない。
偶然に当たったって扱いなんだよ。
で、データーベースソフト使って精密に分析し、頻繁に売買してれば雑所得や事業所得に出来るの。
ハズレ馬券を経費に入れれる。
そう言う判例があるから。
一時所得の控除は50万。頻繁に行ってる奴はすぐ超える。
判例は最高裁の
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1
で検索出来るよ。
>一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
だから「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」である点や「労務や役務の対価としての性質」がある点を主張してる。
>譲渡所得とは、一般的に土地、建物、株式等、ゴルフ会員権、金地金などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。
> ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林の譲渡、使用可能期間が1年未満の減価償却資産や取得価額が10万円未満の減価償却資産(業務の性質上基本的に重要なものを除きます。以下同じ。)
>及び一括償却資産の必要経費算入の規定の適用を受けた減価償却資産などの譲渡による所得は、譲渡所得に含まれません。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1460.htm
が譲渡所得。消耗品費に入れれる、入れたのは但書で対象外だが、仮想通貨は消耗しないし、資産だから譲渡所得の対象だろ?
一時所得の「資産の譲渡による対価としての性質を有しない」とは譲渡所得対象では無いって意味だろ?
だから競馬を持ち出しての一時所得論は変だよね。
競馬を頻繁にやってるのなら、判例を幾つか読んで一時所得から、いかにして逃れるか勉強しておいた方が良いと思う。
>お前仮想通貨で一時的じゃなく儲けることができる超能力者なのかね
競馬は一時所得扱いが原則。
で、経費として認められるのは当たり馬券の購入代金だけ。
ハズレ馬券は認めない。
偶然に当たったって扱いなんだよ。
で、データーベースソフト使って精密に分析し、頻繁に売買してれば雑所得や事業所得に出来るの。
ハズレ馬券を経費に入れれる。
そう言う判例があるから。
一時所得の控除は50万。頻繁に行ってる奴はすぐ超える。
判例は最高裁の
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1
で検索出来るよ。
>一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
だから「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」である点や「労務や役務の対価としての性質」がある点を主張してる。
>譲渡所得とは、一般的に土地、建物、株式等、ゴルフ会員権、金地金などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。
> ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林の譲渡、使用可能期間が1年未満の減価償却資産や取得価額が10万円未満の減価償却資産(業務の性質上基本的に重要なものを除きます。以下同じ。)
>及び一括償却資産の必要経費算入の規定の適用を受けた減価償却資産などの譲渡による所得は、譲渡所得に含まれません。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1460.htm
が譲渡所得。消耗品費に入れれる、入れたのは但書で対象外だが、仮想通貨は消耗しないし、資産だから譲渡所得の対象だろ?
一時所得の「資産の譲渡による対価としての性質を有しない」とは譲渡所得対象では無いって意味だろ?
だから競馬を持ち出しての一時所得論は変だよね。
競馬を頻繁にやってるのなら、判例を幾つか読んで一時所得から、いかにして逃れるか勉強しておいた方が良いと思う。
252ちゃんばば@無断転載は禁止
2017/06/01(木) 23:58:25.76ID:+gcNhdn6 >>250
>確定申告の会場でビットコインのこと説明したら一分ほど職員同士が相談して雑所得になったな
どんな説明したの?
と言うか何処に行った?
相談したの?
提出の所で出してハンコ貰うだけなんじゃ?
で、控えの方を貰ってくる。
譲渡所得って、所得(収益)書いて、利益書くだけで添付書類も要らんのでは?
「資産である仮想通貨のBitcoinを譲渡したのですが」
「資産ですよね」
「資産として扱えない理由ってあるのですか?」
とか聞いた?
と言うか、どのくらい取引回数あったの?
>確定申告の会場でビットコインのこと説明したら一分ほど職員同士が相談して雑所得になったな
どんな説明したの?
と言うか何処に行った?
相談したの?
提出の所で出してハンコ貰うだけなんじゃ?
で、控えの方を貰ってくる。
譲渡所得って、所得(収益)書いて、利益書くだけで添付書類も要らんのでは?
「資産である仮想通貨のBitcoinを譲渡したのですが」
「資産ですよね」
「資産として扱えない理由ってあるのですか?」
とか聞いた?
と言うか、どのくらい取引回数あったの?
253承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/02(金) 00:12:52.30ID:ceV142Yl2017/06/02(金) 00:25:01.95ID:WEi263pE
>>253
現行で国税の方が譲渡所得で処理するように言っているんだから雑所得にするのは相当な取引しないとダメですよ?
そういう取引していれば雑所得ですけど、普通一般の取引ではやはり譲渡所得ですよ。
具体的にらいうと、1日2回位売り買いしている位だと、雑所得認められませんでしたもの。
現行で国税の方が譲渡所得で処理するように言っているんだから雑所得にするのは相当な取引しないとダメですよ?
そういう取引していれば雑所得ですけど、普通一般の取引ではやはり譲渡所得ですよ。
具体的にらいうと、1日2回位売り買いしている位だと、雑所得認められませんでしたもの。
2017/06/02(金) 00:32:06.45ID:s6rjNGgo
2017/06/02(金) 00:40:46.97ID:lG/GTz5s
担当者によっても答えが違うみたいだし何がデマかを断じるのは難しい
国によるルールの明記はよ
国によるルールの明記はよ
257承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/02(金) 00:52:43.66ID:cjaZZ8uT >>255
追徴課税される悪夢で目が覚めて、自分をなだめるために必死に書いてるんじゃないかな
追徴課税される悪夢で目が覚めて、自分をなだめるために必死に書いてるんじゃないかな
258ちゃんばば@無断転載は禁止
2017/06/02(金) 01:03:29.19ID:u0XPBrTU >>222
>だから、対象になったとして税務署が実際にやる?って話をしているのに
個人に対して含み益を課税することは、家、土地、30万超の時計や宝石、絵画等、年末の価格を一々調べて処理するなんて事は起きないよ。
手間が掛かるだけじゃなく、鑑定した人が細工がやり放題になる。
今年1億の利益が出たから、この幾つかの宝石の価値を1億減らして鑑定してで、相殺出来てしまう。
>>225
>もちろん
?
雑所得は赤字になる事を認めていない。当然、損益通算の対象外。0査定。
譲渡所得は赤字を認めている。赤字なら給与所得とかと損益通算出来る。
価格下落局面では、事業所得や給与所得と損益通算出来るのは重要。
>>234
>雑所得で認められないとか本当?
あそこはそう言ってるけど、譲渡所得との比較だろ?
じゃ控除が50万有り、赤字を認められ損益通算も出来る譲渡所得が有利だよ。
>>241
>確定してることと皆が願望で語ってることの区別が曖昧なんだよね
区分など、がっちりしたものではないよ。
開業医の歯科医がダンスホール事業もやっていたけど、ダンスホールは赤字で歯医者の利益と相殺してるのを「趣味」だったと思うが、そう判断して相殺を認めていない。
1日に客が1、2人しか来ない不味いラーメン屋でも事業所得として損益通算出来るし。趣味とは判断しないだろ?
プロのプラモデラーやゲーマーも怪し過ぎ。自宅警備員はニート?事業?雑所得?いや、小遣いだろ?生計費の小遣いは非課税。
>だから、対象になったとして税務署が実際にやる?って話をしているのに
個人に対して含み益を課税することは、家、土地、30万超の時計や宝石、絵画等、年末の価格を一々調べて処理するなんて事は起きないよ。
手間が掛かるだけじゃなく、鑑定した人が細工がやり放題になる。
今年1億の利益が出たから、この幾つかの宝石の価値を1億減らして鑑定してで、相殺出来てしまう。
>>225
>もちろん
?
雑所得は赤字になる事を認めていない。当然、損益通算の対象外。0査定。
譲渡所得は赤字を認めている。赤字なら給与所得とかと損益通算出来る。
価格下落局面では、事業所得や給与所得と損益通算出来るのは重要。
>>234
>雑所得で認められないとか本当?
あそこはそう言ってるけど、譲渡所得との比較だろ?
じゃ控除が50万有り、赤字を認められ損益通算も出来る譲渡所得が有利だよ。
>>241
>確定してることと皆が願望で語ってることの区別が曖昧なんだよね
区分など、がっちりしたものではないよ。
開業医の歯科医がダンスホール事業もやっていたけど、ダンスホールは赤字で歯医者の利益と相殺してるのを「趣味」だったと思うが、そう判断して相殺を認めていない。
1日に客が1、2人しか来ない不味いラーメン屋でも事業所得として損益通算出来るし。趣味とは判断しないだろ?
プロのプラモデラーやゲーマーも怪し過ぎ。自宅警備員はニート?事業?雑所得?いや、小遣いだろ?生計費の小遣いは非課税。
259ちゃんばば@無断転載は禁止
2017/06/02(金) 01:39:18.91ID:u0XPBrTU >>255
>>>229>>240>>254が何も知らないバカであればそれでいいが、わざわざ事実と真逆の話をまことしやかにレスしているのなら目的はなんなんだ
>>254も真逆?
>(5) 上記(1)から(4)までの資産以外の資産を相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合の所得
> → 事業所得又は雑所得となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm
と、「相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合」は事業所得か雑所得だよ。
俺が取引回数が多ければって話をしてる論拠はここ。
多くの税理士もそう言ってるだろ?
消費税の関係で、事業所として認めない奴の行き先じゃ?
強制的に税務署が事業所得として決め付ける程では無い場合に。
デイトレーダーとかで雑所得扱いされたのなら、青色申告と開業届け出して事業者になった方が良いと思う。
もう直ぐ消費税は押し付けられるのだし、青色控除10万か65万、3年赤字引っ張れるし、経費は「専ら」じゃ無くても事業での使用割合に応じて費用計上出来たはず。
複式簿記は慣れれば簡単。65万の所得控除になるしな。
複式簿記で貸借対照表を書くと「資産」とは何か解る様になるしな。
>>>229>>240>>254が何も知らないバカであればそれでいいが、わざわざ事実と真逆の話をまことしやかにレスしているのなら目的はなんなんだ
>>254も真逆?
>(5) 上記(1)から(4)までの資産以外の資産を相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合の所得
> → 事業所得又は雑所得となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm
と、「相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合」は事業所得か雑所得だよ。
俺が取引回数が多ければって話をしてる論拠はここ。
多くの税理士もそう言ってるだろ?
消費税の関係で、事業所として認めない奴の行き先じゃ?
強制的に税務署が事業所得として決め付ける程では無い場合に。
デイトレーダーとかで雑所得扱いされたのなら、青色申告と開業届け出して事業者になった方が良いと思う。
もう直ぐ消費税は押し付けられるのだし、青色控除10万か65万、3年赤字引っ張れるし、経費は「専ら」じゃ無くても事業での使用割合に応じて費用計上出来たはず。
複式簿記は慣れれば簡単。65万の所得控除になるしな。
複式簿記で貸借対照表を書くと「資産」とは何か解る様になるしな。
2017/06/02(金) 02:17:32.56ID:37z9hBZ6
まあまあ、お前もバカなんだし
2017/06/02(金) 02:19:47.40ID:U3G6nFTU
ここはバカがひたすら願望を述べるスレか?
2017/06/02(金) 05:42:20.17ID:HVOgL6Ya
bitflyerでbitcoinで日本円のギフト券を買う場合、所得税は
課税されるのですか?
bitcoinを円に換金する場合は所得税がかかるけど、
bitcoinで直接物を買う場合は所得税がかからないという説が正しいなら、
bitcoinで直接ギフト券を買う場合はどっちになるんでしょうか?
課税されるのですか?
bitcoinを円に換金する場合は所得税がかかるけど、
bitcoinで直接物を買う場合は所得税がかからないという説が正しいなら、
bitcoinで直接ギフト券を買う場合はどっちになるんでしょうか?
2017/06/02(金) 07:01:47.84ID:s6rjNGgo
>>262
別にそんな説はどこにもなくて、譲渡扱いになるはず
別にそんな説はどこにもなくて、譲渡扱いになるはず
2017/06/02(金) 08:04:59.53ID:s+0jXYtX
アルトコインの売買で税金が発生するかどうかだけ見解示してほしいわ、記録する手間が全く違う
265承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/02(金) 09:13:22.01ID:qcZjaHHG ちゃんばばは社会人経験たった5年の
50歳ニートなんだから相手するだけ無駄
童貞にセックスのやり方聞いてるようなもん
50歳ニートなんだから相手するだけ無駄
童貞にセックスのやり方聞いてるようなもん
266ちゃんばば@無断転載は禁止
2017/06/02(金) 10:07:40.82ID:u0XPBrTU >>263
>別にそんな説はどこにもなくて、譲渡扱いになるはず
説はあるんじゃ?
生活用動産に該当するとか。
-----
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
-----
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm
って奴。
「生活に通常必要な動産」って、微妙だからな。
waonなどにチャージする時に取得費の資料など俺は保存していないな。行って来いで変わらんし。
千円前後規模のイメージで非課税と言ってるとかじゃね?
支払手段としての利益が小銭の話と、利益を求めて投資や投機をした物の話は別だと思う。
2千円のシャツを500着購入して単価2500円で売ったみたいなのだろ?
利益を得ようとして購入してるのなら「生活に通常必要な動産」では無いよな。
あと、ビックカメラは「何円のお支払い」の下にBitcoinの額が画面に載ってる。
円建て有りきだな。
>別にそんな説はどこにもなくて、譲渡扱いになるはず
説はあるんじゃ?
生活用動産に該当するとか。
-----
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
-----
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm
って奴。
「生活に通常必要な動産」って、微妙だからな。
waonなどにチャージする時に取得費の資料など俺は保存していないな。行って来いで変わらんし。
千円前後規模のイメージで非課税と言ってるとかじゃね?
支払手段としての利益が小銭の話と、利益を求めて投資や投機をした物の話は別だと思う。
2千円のシャツを500着購入して単価2500円で売ったみたいなのだろ?
利益を得ようとして購入してるのなら「生活に通常必要な動産」では無いよな。
あと、ビックカメラは「何円のお支払い」の下にBitcoinの額が画面に載ってる。
円建て有りきだな。
267承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/02(金) 10:07:48.82ID:v4Xg6tvu268承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/02(金) 10:09:10.19ID:o5bPM6FX 第二款 所得金額の計算の通則
(収入金額)
第三六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、
その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
この規定から物々交換(対価が物)であっても時価を基準に収入が計上される。
よく言われる等価交換では課税されないというのは、事業資産等が想定されていて100万の資産を100万の別の資産と等価交換した場合、100万の収入と同時に100万の費用が計上されるから。
100万の資産を120万の別の資産と交換した場合には120万の収入と100万の費用が計上され20万の利益に課税される。
重要なのは等価交換かどうかではなく、交換により収入と費用がどう計上されるかが問題。
等価交換では通常、利益は発生しないから等価交換は非課税と言われるだけで、等価交換でも利益が発生すれば当然に課税される。
アルト同士の等価交換でも、収入はアルトコインの時価、費用は購入時の価額となり、これにより利益が発生すれば課税される。
等価交換は非課税云々と言うやつは、まずその等価交換が非課税となる原理を理解してほしい。理解すればアルト同士の等価交換には当てまらないことを容易に理解できる。
(収入金額)
第三六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、
その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
この規定から物々交換(対価が物)であっても時価を基準に収入が計上される。
よく言われる等価交換では課税されないというのは、事業資産等が想定されていて100万の資産を100万の別の資産と等価交換した場合、100万の収入と同時に100万の費用が計上されるから。
100万の資産を120万の別の資産と交換した場合には120万の収入と100万の費用が計上され20万の利益に課税される。
重要なのは等価交換かどうかではなく、交換により収入と費用がどう計上されるかが問題。
等価交換では通常、利益は発生しないから等価交換は非課税と言われるだけで、等価交換でも利益が発生すれば当然に課税される。
アルト同士の等価交換でも、収入はアルトコインの時価、費用は購入時の価額となり、これにより利益が発生すれば課税される。
等価交換は非課税云々と言うやつは、まずその等価交換が非課税となる原理を理解してほしい。理解すればアルト同士の等価交換には当てまらないことを容易に理解できる。
2017/06/02(金) 10:35:45.64ID:ys1NKmqj
しかし、そんな物々交換での価値を計りながら利益を計算して納税をする人なんて
どのくらいいるんだろうね
申告は円に変えた時だけにしていて、多額の利益を上げている人は見せしめ的に摘発されるわけかな
どのくらいいるんだろうね
申告は円に変えた時だけにしていて、多額の利益を上げている人は見せしめ的に摘発されるわけかな
270承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/02(金) 10:42:59.71ID:cjaZZ8uT 海外サイトの損益計算機使ってるけど、取引履歴CSVファイルアップロードするだけで、
手計算だとかなり面倒な取引でも簡単に年間の損益してくれる
今年は日本は暗号通貨元年といった様相でユーザが増えたから、国税局による取引所の帳簿漁りが流行るかもなー
手計算だとかなり面倒な取引でも簡単に年間の損益してくれる
今年は日本は暗号通貨元年といった様相でユーザが増えたから、国税局による取引所の帳簿漁りが流行るかもなー
271承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/02(金) 10:43:31.12ID:cjaZZ8uT ×損益してくれる
○損益計算してくれる
○損益計算してくれる
272承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/02(金) 12:22:56.79ID:xQ5n3VL/2017/06/02(金) 15:15:50.80ID:4XHonxWt
274承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/02(金) 15:49:50.78ID:KsTbznVV ↓前スレより。自分も似たような目にあったのですが、仮想通貨投資で年間トータルで大損した場合、
もう課税はされませんよね?強制決済による売却損と、それまでの売却益を内部通算すると、マイナスになるので。
(3〜5円時にリップル買って100万xrp以上持ってたのに、信用飛ばされ・・・。25円ぐらいで買い直した10万xrpしかもう持ってません。)
コインチェックのチャットより
みっつ
05/14 09:12
信用飛ばされて、さらに信用取引も停止中で運用資金が8分の1以下になって全然資産増えない!
まえは1日200万とな資産増えたりしてたのに!あのサーバーダウンがなかったら100%ロスカットなんてなかった!
俺のせいじゃない!維持率300%あったのが一瞬で飛ぶなんてありえない!
もう課税はされませんよね?強制決済による売却損と、それまでの売却益を内部通算すると、マイナスになるので。
(3〜5円時にリップル買って100万xrp以上持ってたのに、信用飛ばされ・・・。25円ぐらいで買い直した10万xrpしかもう持ってません。)
コインチェックのチャットより
みっつ
05/14 09:12
信用飛ばされて、さらに信用取引も停止中で運用資金が8分の1以下になって全然資産増えない!
まえは1日200万とな資産増えたりしてたのに!あのサーバーダウンがなかったら100%ロスカットなんてなかった!
俺のせいじゃない!維持率300%あったのが一瞬で飛ぶなんてありえない!
275274@無断転載は禁止
2017/06/02(金) 15:57:20.47ID:KsTbznVV 税務署や税理士に相談して確認しようかとも考えたのですが、やぶへび
になりそうで怖いです・・・。
総資産が増えてた時は、イケイケドンドンで、確定申告税理士に丸投げすればいいやと思っていたのですが、
資産が吹っ飛んで激減した今は、とたんに怖くなりました。
分割納付でも払えないぐらいの追徴課税が来たら、どうしようかと。
年間トータルで大損した場合、 さらに課税されるようなことはありませんよね?
になりそうで怖いです・・・。
総資産が増えてた時は、イケイケドンドンで、確定申告税理士に丸投げすればいいやと思っていたのですが、
資産が吹っ飛んで激減した今は、とたんに怖くなりました。
分割納付でも払えないぐらいの追徴課税が来たら、どうしようかと。
年間トータルで大損した場合、 さらに課税されるようなことはありませんよね?
2017/06/02(金) 16:01:29.16ID:WOfS8MeV
信用飛ばされって何?
その内容によるんでは
その内容によるんでは
277承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/02(金) 16:01:40.26ID:o5bPM6FX >>274
信用の部分は雑所得になるだろう。雑所得の損失は雑所得内での損益通算しかできない。
一方、現物の仮想通貨の売買が譲渡所得か雑所得かで意見が分かれるが、譲渡所得になれば上記信用取引の損失とは通算できないので課税される。
なので、両方とも雑所得として申告するのがいいと思うよ。
信用の部分は雑所得になるだろう。雑所得の損失は雑所得内での損益通算しかできない。
一方、現物の仮想通貨の売買が譲渡所得か雑所得かで意見が分かれるが、譲渡所得になれば上記信用取引の損失とは通算できないので課税される。
なので、両方とも雑所得として申告するのがいいと思うよ。
278274@無断転載は禁止
2017/06/02(金) 16:05:14.94ID:KsTbznVV ビットコイン建てで借りてましたが、コインチェックのロールバック後に相場が激変し、
強制ロスカットになりました。
強制ロスカットになりました。
279274@無断転載は禁止
2017/06/02(金) 16:07:25.27ID:KsTbznVV >>277
アドバイスありがとうございます!助かります。
アドバイスありがとうございます!助かります。
280承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/02(金) 16:12:37.54ID:1i/7t5Z7 年間マイナスなのに何をビビってるんだか
競馬は一時所得だから恐ろしいけどね・・・
競馬は一時所得だから恐ろしいけどね・・・
281承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/02(金) 16:17:25.46ID:a9A65YlK282274@無断転載は禁止
2017/06/02(金) 16:25:29.67ID:KsTbznVV283承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/02(金) 17:03:02.97ID:cmVzyikU2017/06/02(金) 17:17:53.77ID:7QxxbXd/
285承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/02(金) 17:21:02.64ID:5DRPiVYH >>270
その計算サイトのURL知りたい
その計算サイトのURL知りたい
2017/06/02(金) 17:22:15.01ID:7QxxbXd/
・取引上の課税関係
ALT⇒BTC 固定資産の交換の特例により課税されないと思われる
BTC・ALT⇒JPY 税務署の判断による
JPY⇒円 JPYにした時点で課税してなければ、課税対象
・BTCやALTで買い物
BTCやALTで買い物すれば税金かからないと言う人がいますが、
間違いなので気を付けて下さい。
例えば、BTCで30万の冷蔵庫を買いました。
この30万が収益とみなされますので、ご注意をお願いします。
仮想通貨を個人でしている場合は、
ほとんどの経費が認められないので買い物をした金額=収入になります。
固定資産交換の特例適用された場合でも確定申告自体は必須な感じ?
すると過去数年申告してない人達はw?
ALT⇒BTC 固定資産の交換の特例により課税されないと思われる
BTC・ALT⇒JPY 税務署の判断による
JPY⇒円 JPYにした時点で課税してなければ、課税対象
・BTCやALTで買い物
BTCやALTで買い物すれば税金かからないと言う人がいますが、
間違いなので気を付けて下さい。
例えば、BTCで30万の冷蔵庫を買いました。
この30万が収益とみなされますので、ご注意をお願いします。
仮想通貨を個人でしている場合は、
ほとんどの経費が認められないので買い物をした金額=収入になります。
固定資産交換の特例適用された場合でも確定申告自体は必須な感じ?
すると過去数年申告してない人達はw?
2017/06/02(金) 17:23:26.67ID:7QxxbXd/
>>284>>286 リンク先より
仮想通貨の定義
仮想通貨法が2017年4月1日より施行されました。その中で仮想通貨の定義について下記のように記載があります。
法律上、仮想通貨の定義(法 2 条 5 項)
物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの
代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の
者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その
他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨
並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を
用いて移転することができるもの
不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる
財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
要は、仮想通貨はお金じゃなくてモノとして扱いますよってことですね。
税法上は資産となります。物品売るのと同じです。
仮想通貨の定義
仮想通貨法が2017年4月1日より施行されました。その中で仮想通貨の定義について下記のように記載があります。
法律上、仮想通貨の定義(法 2 条 5 項)
物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの
代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の
者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その
他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨
並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を
用いて移転することができるもの
不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる
財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
要は、仮想通貨はお金じゃなくてモノとして扱いますよってことですね。
税法上は資産となります。物品売るのと同じです。
288承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/02(金) 17:24:31.50ID:C7sEel4z >>284
これ書いてるの税理士じゃねえじゃんバカが
これ書いてるの税理士じゃねえじゃんバカが
2017/06/02(金) 17:26:00.55ID:7QxxbXd/
>>288
税理士事務所に勤務と書いてあるよ。
税理士事務所に勤務と書いてあるよ。
290承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/02(金) 17:27:21.18ID:C7sEel4z291承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/02(金) 17:32:16.02ID:QwsY1C162017/06/02(金) 17:33:33.11ID:XhISElNm
リンク先のhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3502.htm見たけど
「固定資産の交換の特例」が仮想通貨に認められる気がしないが…
「固定資産の交換の特例」が仮想通貨に認められる気がしないが…
2017/06/02(金) 17:36:31.65ID:XhISElNm
>>291
JPYは円と同じ動きをするIOUの事でしょ
JPYは円と同じ動きをするIOUの事でしょ
294承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/02(金) 17:36:43.01ID:QwsY1C16 なんかコピペブログっぽいな、
署名記事じゃねえし、事務所職員かも疑わしいわ
リンク貼ってる奴の自作自演か?
署名記事じゃねえし、事務所職員かも疑わしいわ
リンク貼ってる奴の自作自演か?
295承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/02(金) 17:39:11.76ID:QwsY1C16296承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/02(金) 17:42:31.45ID:o5bPM6FX >>286
仮想通貨は固定資産じゃないし、特例の趣旨から考えて100%特例が適用される訳ありません。まず特例の要件を見てみましょう。
仮想通貨は固定資産じゃないし、特例の趣旨から考えて100%特例が適用される訳ありません。まず特例の要件を見てみましょう。
297ちゃんばば@無断転載は禁止
2017/06/02(金) 17:50:27.87ID:u0XPBrTU >>269
>しかし、そんな物々交換での価値を計りながら利益を計算して納税をする人なんて
どのくらいいるんだろうね
殆どが納めているのでは?
生活用動産以外ので、投資や投機で含み益があるので物々交換しようと考えるケースって殆ど無いだろ?
譲渡所得控除50万あるんだし。
>No.3502 土地建物の交換をしたときの特例
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3502.htm
とかで使うケースくらいだろ?
取引所の税務調査なら仲介した取引多いからデーターで貰って分析に掛けるんじゃ?
税務署は、株、先物、FXと、過去にやってきて慣れてるし。
アルトコインとの交換で含み益が精算される、ビックカメラとかでの購入でも。
ビックカメラに税務調査で入って支払い記録を見て、日本人のBitcoin払いだと怪し過ぎ。
ポイントカードの名義かBitcoinのコインアドレスとハッシュ追えば何処の取引所使ってるか調べやすいよな。
取引所にも税務調査で入れるんだし。
ブロックチェーンで簡単に追跡出来るのだし。
簡単に捕捉されるな。
>しかし、そんな物々交換での価値を計りながら利益を計算して納税をする人なんて
どのくらいいるんだろうね
殆どが納めているのでは?
生活用動産以外ので、投資や投機で含み益があるので物々交換しようと考えるケースって殆ど無いだろ?
譲渡所得控除50万あるんだし。
>No.3502 土地建物の交換をしたときの特例
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3502.htm
とかで使うケースくらいだろ?
取引所の税務調査なら仲介した取引多いからデーターで貰って分析に掛けるんじゃ?
税務署は、株、先物、FXと、過去にやってきて慣れてるし。
アルトコインとの交換で含み益が精算される、ビックカメラとかでの購入でも。
ビックカメラに税務調査で入って支払い記録を見て、日本人のBitcoin払いだと怪し過ぎ。
ポイントカードの名義かBitcoinのコインアドレスとハッシュ追えば何処の取引所使ってるか調べやすいよな。
取引所にも税務調査で入れるんだし。
ブロックチェーンで簡単に追跡出来るのだし。
簡単に捕捉されるな。
2017/06/02(金) 17:54:01.95ID:mxiglIym
299承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/02(金) 17:54:25.67ID:5Zqq+nn0301承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/02(金) 17:56:08.08ID:y4GmMSEj >>284 は精神的ブラクラということで・・・
2017/06/02(金) 19:31:44.54ID:6jfSLNqj
エクセルで表作って入力してるけど小数点以下の桁数多くてめんどい
50万以上利益でるから俺は譲渡所得で50万控除使って申告する
50万以上利益でるから俺は譲渡所得で50万控除使って申告する
303ちゃんばば@無断転載は禁止
2017/06/02(金) 19:34:09.56ID:u0XPBrTU 固定資産の特例論はどう考えても無理。
所得税法の固定資産の定義は
>十八 固定資産 土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産(山林を除く。)で政令で定めるものをいう。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html
所得税法施行令で政令で定めたのが
-----
(固定資産の範囲)
第五条 法第二条第一項第十八号 (固定資産の意義)に規定する政令で定める資産は、たな卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。
一 土地(土地の上に存する権利を含む。)
二 次条各号に掲げる資産
三 電話加入権
四 前三号に掲げる資産に準ずるもの
(減価償却資産の範囲)
第六条 法第二条第一項第十九号 (減価償却資産の意義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
以下略
-----
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.html
所得税法の固定資産の定義は
>十八 固定資産 土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産(山林を除く。)で政令で定めるものをいう。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html
所得税法施行令で政令で定めたのが
-----
(固定資産の範囲)
第五条 法第二条第一項第十八号 (固定資産の意義)に規定する政令で定める資産は、たな卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。
一 土地(土地の上に存する権利を含む。)
二 次条各号に掲げる資産
三 電話加入権
四 前三号に掲げる資産に準ずるもの
(減価償却資産の範囲)
第六条 法第二条第一項第十九号 (減価償却資産の意義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
以下略
-----
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.html
304ちゃんばば@無断転載は禁止
2017/06/02(金) 19:35:00.59ID:u0XPBrTU 続き
これが所得税法での特例
-----
(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)
第五十八条 居住者が、各年において、一年以上有していた固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が一年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの(交換のために取得したと認められるものを除く。)と交換し、
その交換により取得した当該各号に掲げる資産(以下この条において「取得資産」という。)をその交換により譲渡した当該各号に掲げる資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合には、
第三十三条(譲渡所得)の規定の適用については、当該譲渡資産(取得資産とともに金銭その他の資産を取得した場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額に相当する部分を除く。)の譲渡がなかつたものとみなす。
一 土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに農地法 (昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項 (定義)に規定する農地の上に存する耕作に関する権利を含む。)
二 建物(これに附属する設備及び構築物を含む。)
三 機械及び装置
四 船舶
五 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)
2 前項の規定は、同項の交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の百分の二十に相当する金額をこえる場合には、適用しない。
3 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、取得資産及び譲渡資産の価額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、
その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
5 第一項の規定の適用を受けた居住者が取得資産について行なうべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及び
その者が取得資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
-----
これが所得税法での特例
-----
(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)
第五十八条 居住者が、各年において、一年以上有していた固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が一年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの(交換のために取得したと認められるものを除く。)と交換し、
その交換により取得した当該各号に掲げる資産(以下この条において「取得資産」という。)をその交換により譲渡した当該各号に掲げる資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合には、
第三十三条(譲渡所得)の規定の適用については、当該譲渡資産(取得資産とともに金銭その他の資産を取得した場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額に相当する部分を除く。)の譲渡がなかつたものとみなす。
一 土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに農地法 (昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項 (定義)に規定する農地の上に存する耕作に関する権利を含む。)
二 建物(これに附属する設備及び構築物を含む。)
三 機械及び装置
四 船舶
五 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)
2 前項の規定は、同項の交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の百分の二十に相当する金額をこえる場合には、適用しない。
3 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、取得資産及び譲渡資産の価額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、
その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
5 第一項の規定の適用を受けた居住者が取得資産について行なうべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及び
その者が取得資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
-----
2017/06/02(金) 19:36:53.10ID:VBgmn5Ov
損益計算のサイトは使い方よくわかんね
csvインポートできねぇ
csvインポートできねぇ
306承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/02(金) 20:11:07.86ID:PIF97ncm 年間含み益が20万以上だとして円に換える額(売却)を19万にした場合は課税にはならないですよね?
2017/06/02(金) 20:18:38.65ID:kffGBPEf
>>306
課税対象ですよ、ググってんの?
課税対象ですよ、ググってんの?
308承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/02(金) 20:26:31.61ID:PIF97ncm 年末調整してる場合もですか?
309ちゃんばば@無断転載は禁止
2017/06/02(金) 21:03:25.80ID:Q7+4DU6Z (固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)
第五十八条 居住者が、各年において、一年以上有していた固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が一年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの(交換のために取得したと認められるものを除く。)と交換し、
その交換により取得した当該各号に掲げる資産(以下この条において「取得資産」という。)をその交換により譲渡した当該各号に掲げる資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合には、
第三十三条(譲渡所得)の規定の適用については、当該譲渡資産(取得資産とともに金銭その他の資産を取得した場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額に相当する部分を除く。)の譲渡がなかつたものとみなす。
一 土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに農地法 (昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項 (定義)に規定する農地の上に存する耕作に関する権利を含む。)
二 建物(これに附属する設備及び構築物を含む。)
三 機械及び装置
四 船舶
五 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)
2 前項の規定は、同項の交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の百分の二十に相当する金額をこえる場合には、適用しない。
3 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、取得資産及び譲渡資産の価額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、
その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
5 第一項の規定の適用を受けた居住者が取得資産について行なうべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及び
その者が取得資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)
第五十八条 居住者が、各年において、一年以上有していた固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が一年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの(交換のために取得したと認められるものを除く。)と交換し、
その交換により取得した当該各号に掲げる資産(以下この条において「取得資産」という。)をその交換により譲渡した当該各号に掲げる資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合には、
第三十三条(譲渡所得)の規定の適用については、当該譲渡資産(取得資産とともに金銭その他の資産を取得した場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額に相当する部分を除く。)の譲渡がなかつたものとみなす。
一 土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに農地法 (昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項 (定義)に規定する農地の上に存する耕作に関する権利を含む。)
二 建物(これに附属する設備及び構築物を含む。)
三 機械及び装置
四 船舶
五 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)
2 前項の規定は、同項の交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の百分の二十に相当する金額をこえる場合には、適用しない。
3 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、取得資産及び譲渡資産の価額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、
その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
5 第一項の規定の適用を受けた居住者が取得資産について行なうべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及び
その者が取得資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十八条 居住者が、各年において、一年以上有していた固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が一年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの(交換のために取得したと認められるものを除く。)と交換し、
その交換により取得した当該各号に掲げる資産(以下この条において「取得資産」という。)をその交換により譲渡した当該各号に掲げる資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合には、
第三十三条(譲渡所得)の規定の適用については、当該譲渡資産(取得資産とともに金銭その他の資産を取得した場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額に相当する部分を除く。)の譲渡がなかつたものとみなす。
一 土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに農地法 (昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項 (定義)に規定する農地の上に存する耕作に関する権利を含む。)
二 建物(これに附属する設備及び構築物を含む。)
三 機械及び装置
四 船舶
五 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)
2 前項の規定は、同項の交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の百分の二十に相当する金額をこえる場合には、適用しない。
3 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、取得資産及び譲渡資産の価額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、
その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
5 第一項の規定の適用を受けた居住者が取得資産について行なうべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及び
その者が取得資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)
第五十八条 居住者が、各年において、一年以上有していた固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が一年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの(交換のために取得したと認められるものを除く。)と交換し、
その交換により取得した当該各号に掲げる資産(以下この条において「取得資産」という。)をその交換により譲渡した当該各号に掲げる資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合には、
第三十三条(譲渡所得)の規定の適用については、当該譲渡資産(取得資産とともに金銭その他の資産を取得した場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額に相当する部分を除く。)の譲渡がなかつたものとみなす。
一 土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに農地法 (昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項 (定義)に規定する農地の上に存する耕作に関する権利を含む。)
二 建物(これに附属する設備及び構築物を含む。)
三 機械及び装置
四 船舶
五 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)
2 前項の規定は、同項の交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の百分の二十に相当する金額をこえる場合には、適用しない。
3 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、取得資産及び譲渡資産の価額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、
その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
5 第一項の規定の適用を受けた居住者が取得資産について行なうべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及び
その者が取得資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
310ちゃんばば@無断転載は禁止
2017/06/02(金) 21:54:26.67ID:u0XPBrTU >>306
サラリーマン(給与所得)は所得税では20万までの雑所得は申告不要ルールがある。
一方、住民税ではそんなルールは無いので市税事務所とかは申告が必要と言ってる。
譲渡所得控除が50万ある。
「資産である仮想通貨の譲渡」でしょ?
回数が多いのか?
平日毎日8時間張り付いて取引してるのなら事業所得じゃね?
頻繁に取引してるのなら雑所得だけど、たまに取引してるのなら譲渡所得だろ?
パートタイムで90万の収入の奴も65万の給与所得控除を受け、基礎控除、所得税38万、住民税33万を受けて非課税。
え?65万もお歳暮やお中元出してない?
そうね。でもそう言うルールだから。サラリーマン(給与所得者)が圧倒的に多く、政治家はそっちを向いてるから仕方ない。
法治国家だからな。法に基づいて粛々とやるだけ。
フルタイムのサラリーマンなら、譲渡所得で行けるんじゃ?50万控除あるよ。
サラリーマン(給与所得)は所得税では20万までの雑所得は申告不要ルールがある。
一方、住民税ではそんなルールは無いので市税事務所とかは申告が必要と言ってる。
譲渡所得控除が50万ある。
「資産である仮想通貨の譲渡」でしょ?
回数が多いのか?
平日毎日8時間張り付いて取引してるのなら事業所得じゃね?
頻繁に取引してるのなら雑所得だけど、たまに取引してるのなら譲渡所得だろ?
パートタイムで90万の収入の奴も65万の給与所得控除を受け、基礎控除、所得税38万、住民税33万を受けて非課税。
え?65万もお歳暮やお中元出してない?
そうね。でもそう言うルールだから。サラリーマン(給与所得者)が圧倒的に多く、政治家はそっちを向いてるから仕方ない。
法治国家だからな。法に基づいて粛々とやるだけ。
フルタイムのサラリーマンなら、譲渡所得で行けるんじゃ?50万控除あるよ。
311ちゃんばば@無断転載は禁止
2017/06/02(金) 21:56:54.59ID:u0XPBrTU >>309
?
?
2017/06/02(金) 21:59:17.39ID:EKPAXM67
2017/06/02(金) 22:20:22.80ID:JeArAJN7
長文貼り付けても誰も見ないからw
短文でたのむわ
短文でたのむわ
2017/06/02(金) 22:36:56.41ID:cjaZZ8uT
そいつ譲渡所得マンセーとしか言ってないよw
2017/06/02(金) 22:44:46.84ID:go8WlOFE
2017/06/02(金) 23:25:16.20ID:do7EtiS2
逮捕、逮捕、書くゴミクズがじゃま
317承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/02(金) 23:38:14.98ID:87NDA6yE クソスレだった前スレより、
10倍クソスレになってるようだな。
10倍クソスレになってるようだな。
2017/06/02(金) 23:53:48.94ID:n+I4BrSr
逮捕を連呼するバカがスレのレベルを5段階くらい落としている
本人バカだから気づいていない
本人バカだから気づいていない
2017/06/03(土) 00:09:09.05ID:EL6mVTfU
だいたい億単位の脱税じゃなきゃ逮捕されねえよ・・・
320承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/03(土) 00:19:55.30ID:w1Zxk0tH ヌヌヌンオオオオオオオゥーーザーゥ
\ \\ \ヾ\\、,, \,' , \
\ \ \ 、∠二二、ヽ" \ ヽ\ \ \
\\\ \ \ ((>ω<`)) / \ 大偏な大雨です!何も聞こえませ-------- ん
\ \\ヽ \\ 、/つ~~ :~~\,\\\ \ \
はい!OKでーえすう >
\サ〜 \ \ シトシト〜
\ \\ , \ \\ 丿\\ \
\ \ \
\\\ \ \ (^・∀・`) <おつかれさまでーす♪
\ \\ヽ \\ 、/~~ :~~\。
\ \\ \ヾ\\、,, \,' , \
\ \ \ 、∠二二、ヽ" \ ヽ\ \ \
\\\ \ \ ((>ω<`)) / \ 大偏な大雨です!何も聞こえませ-------- ん
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はい!OKでーえすう >
\サ〜 \ \ シトシト〜
\ \\ , \ \\ 丿\\ \
\ \ \
\\\ \ \ (^・∀・`) <おつかれさまでーす♪
\ \\ヽ \\ 、/~~ :~~\。
321ちゃんばば@無断転載は禁止
2017/06/03(土) 02:34:03.34ID:QBap6EL0 >>319
億って刑務所行きの話で、執行猶予が付かないレベルだと思ってた。
億って刑務所行きの話で、執行猶予が付かないレベルだと思ってた。
2017/06/03(土) 05:29:24.46ID:SD5JLKdQ
アルト→ビットコインで課税されるならビットコインは税引後資産になるから
その後ビットコインが何倍になっても
ビットコイン→日本円で課税したら二重課税だよな
そもそもビットコインに課税って無理がある
100億円とか換金したら税金分の55%どころかスプレッドも合わせて70%は消えるぞw
その後ビットコインが何倍になっても
ビットコイン→日本円で課税したら二重課税だよな
そもそもビットコインに課税って無理がある
100億円とか換金したら税金分の55%どころかスプレッドも合わせて70%は消えるぞw
2017/06/03(土) 06:30:12.35ID:hRvIq3jR
1 今年の6月1日に100万円でビットコインを購入
2 1で購入したビットコインの価値が今年の12月31日0時に200万円になる
3 来年の6月1日に1で購入したビットコインを日本円に戻す。このときの価値は300万円
仮にこの場合、
・今年は何か申告しないといけないですか?今年は収入0ではないの?
・今年の所得税はいくらになりますか?
・3で収入が入ると思うのですが、この収入は300万円で、所得が200万円ということでいいですか?
・つまり、来年は申告しなくてはいけないということですよね?
2 1で購入したビットコインの価値が今年の12月31日0時に200万円になる
3 来年の6月1日に1で購入したビットコインを日本円に戻す。このときの価値は300万円
仮にこの場合、
・今年は何か申告しないといけないですか?今年は収入0ではないの?
・今年の所得税はいくらになりますか?
・3で収入が入ると思うのですが、この収入は300万円で、所得が200万円ということでいいですか?
・つまり、来年は申告しなくてはいけないということですよね?
2017/06/03(土) 06:44:51.86ID:hRvIq3jR
>>322
確かに
1 ビットコイン購入
2 直後に(価値が変わらない間に)1を全部イーサと交換
3 一年後に2のイーサを全部円に交換
の場合、3のときに税金がかかって、3-1の金額が儲けになりますよね
それが
1 ビットコイン購入
2 直後に1を全部イーサと交換
3 1年後に2のイーサを全部ビットコインと交換し、直後に全部円に交換
という手順を踏んだ場合、3でイーサ→ビットコインの課税と
ビットコイン→円の課税の2つが出てきて課税額が前者と異なる気がしますね
しかし、この考えが本当に正しいのか、後者が二重課税といえるのかどうかは
わかりませんが
確かに
1 ビットコイン購入
2 直後に(価値が変わらない間に)1を全部イーサと交換
3 一年後に2のイーサを全部円に交換
の場合、3のときに税金がかかって、3-1の金額が儲けになりますよね
それが
1 ビットコイン購入
2 直後に1を全部イーサと交換
3 1年後に2のイーサを全部ビットコインと交換し、直後に全部円に交換
という手順を踏んだ場合、3でイーサ→ビットコインの課税と
ビットコイン→円の課税の2つが出てきて課税額が前者と異なる気がしますね
しかし、この考えが本当に正しいのか、後者が二重課税といえるのかどうかは
わかりませんが
325承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/03(土) 08:35:45.26ID:dLAo1cmb 二重課税の意味分かってなくてワラタ
326承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/03(土) 09:24:39.08ID:WjhKJAUP >>325
ほんとデタラメに発言するアホばっかり。全然二重課税じゃない。
ビットからアルトの時点で課税されたとしても、
そのアルトの取得原価はその時の時価になるからその後円にして課税されたとしても二重にはならない。
ほんとデタラメに発言するアホばっかり。全然二重課税じゃない。
ビットからアルトの時点で課税されたとしても、
そのアルトの取得原価はその時の時価になるからその後円にして課税されたとしても二重にはならない。
327承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/03(土) 09:26:59.66ID:WjhKJAUP2017/06/03(土) 09:39:51.46ID:+0fa5t3S
扶養控除から外れたくないなら年38万円未満で日本円に換金すればよいの?
2017/06/03(土) 10:13:25.51ID:hRvIq3jR
330承認済み名無しさん@無断転載は禁止
2017/06/03(土) 11:06:18.05ID:bPmjJix9 >>329
入金に対する等価交換になるのは、最初の円→BTCまでだから、
それ以降で利益が出ていたらすべて課税対象になる
【例】10000円を入金して取引を開始した例
円(10000円)でBTC購入(価値10000円)・・・等価交換
↓
一週間後BTC
の価格が上昇(価値12000円)・・・2000円の含み益発生
↓
直後に所有BTCの半量であるの6000円分を売却してアルト購入(価値6000円)・・・1000円分の売却益が確定
↓
半日後にアルトの価格が急落(価値5000円)、BTCの価格はそのまま・・・1000円の含み損発生(BTCと合わせると1000-1000で合計0円の含み益)
↓
直後にアルトを全額円に売却(アルトを売却して円を購入)・・・1000円分の損失が確定
↓
面倒なので今年の取引はこれでおしまい・・・この年度では最終的に損益合計1000-1000=0円が課税対象になる(控除は考慮せず)
入金に対する等価交換になるのは、最初の円→BTCまでだから、
それ以降で利益が出ていたらすべて課税対象になる
【例】10000円を入金して取引を開始した例
円(10000円)でBTC購入(価値10000円)・・・等価交換
↓
一週間後BTC
の価格が上昇(価値12000円)・・・2000円の含み益発生
↓
直後に所有BTCの半量であるの6000円分を売却してアルト購入(価値6000円)・・・1000円分の売却益が確定
↓
半日後にアルトの価格が急落(価値5000円)、BTCの価格はそのまま・・・1000円の含み損発生(BTCと合わせると1000-1000で合計0円の含み益)
↓
直後にアルトを全額円に売却(アルトを売却して円を購入)・・・1000円分の損失が確定
↓
面倒なので今年の取引はこれでおしまい・・・この年度では最終的に損益合計1000-1000=0円が課税対象になる(控除は考慮せず)
2017/06/03(土) 11:18:47.09ID:13WRKTRh
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