>>165
>有価証券と同じように年またぎの総平均法で取得単価を計算したら「不味い」とあったから、理由を聞いているんだよね。
取得費の資料を何時までも捨てれないからだよ。
親子で相続した場合も親が買った時の取得費だから、全部売らずにポジション持っていれば代々引き継ぐ。
で、捨ててれば証明出来ず売価の5%ルールを適用される。って事は95%が利益。
あと別人?
株と金地金の話を持ち出して「平均」で求めると言ってたんじゃ?
他の方法が禁止されているみたいな感じだったよ。
商店とかの事業所得の棚卸しだと、移動平均法や総平均法を使っても保管義務期間を過ぎれば破棄して良い。
毎年の継続で、決算書も確定申告書も出してるのだから、違うと税務署が言いたいのなら、違う証拠を出すのが税務署側の義務。
5年で時効だし。
それに対して譲渡所得は譲渡した時に取得費を控除する。
で、平均で求めると譲渡後の残ったのも平均にした値で、その金額を証明する資料には過去の全部の資料が必要になる。
ついでに、
今思ったのだが
>No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1466.htm
でやったら、譲渡する毎に単価求めて切り上げしてるよね。
単位って1Bitcoin?1サトシ?
1Bitcoinを使ったとしても、殆どの譲渡で端数出るんじゃ?
譲渡毎に単価が1円増える?
手数料無料の取引所で売買繰り返すと......
金地金では有価証券のルール適用しても良いと言ってるな。
積立の定期買い付けだから、たまたま?
もしかして、数万回売買して取得費に使う単価を上げてる?
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2017/06/01(木) 14:58:03.84ID:+gcNhdn6■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています