>>一般個人が雑所得や譲渡所得として処理するのなら、コインアドレスと受け取ったコインのハッシュ値で完全に別管理していれば謎論法にはならんのでは?

その論法もおかしい
貴金属インゴッドも刻印があって買付明細とセットでもってれば、
一意のインゴッドを特定できるが、
「安いときのインゴッド、高いときのインゴッド」とはならん

株にしたって紙の証券はないが、通し番号で管理されとるだろ・・