いつからこういう法律が適用されてるのかは知らないけど一応。

>国外送金等調書法に基づいて、100万円を超える海外送金の場合、金融機関や郵便局が税務署に「国外送金等調書」を提出します。
>こうして、税務署は海外送金の情報を把握することができます。

>海外送金の額が3000万円を超える場合は、金融機関が日本銀行に報告書を提出します。
>これは「外国為替及び外国貿易法」と呼ばれる、日本と外国との間の「資金の移動」に適用される法律で定められているからです。

https://wise.com/jp/blog/international-transfer-tax-office