>>184
違うよ
与えたとしても与えたものはそれを自由に取り上げることができる
それが与えた、認めたということ
所有権というよりも、会社の役職と認識すべき
会社の都合によって役職を罷免されることはある。
役職についている限りはその役職の業務をしないといけない。
これが御恩と奉公の関係