騒音規制自体は施行されれる
去年の夏に規制に適合していない継続生産車のへ適用期限が延長されただけなので、その適用期限内に適合させる必要がある
なので、その期限内にフェーズ3の適合させて認証を受けた車は、緩いフェーズ2ではなく、フェーズ3の規制値に縛られることになるという解釈じゃないのか?