「海外滞在」を例に出す時点で、セカンドハウス(別宅)認定の基本要件を理解していない証拠だね。w

• 月1回以上の居住実態: 多くの自治体で認定の絶対条件。年の半分海外にいて「月1回」の滞在実績が作れないなら、その時点で税制上は「別荘(保養用)」確定だよ

• インフラデータの連続性: 今はスマートメーターの時代
業者が月数時間掃除して水流した程度の「点検データ」と、人間が生活する「居住データ」の差なんて一発でバレる

• 管理会社の存在: 業者の報告書があること自体、自分がそこに「不在」である証拠を役所に提出してるようなもの

「管理=居住」だと思い込んでる時点で、実務を知らないエアプ丸出し
書類上の「登録」と、実態調査による「否認」の区別、ちゃんと考え直したほうがいいぞw