>>333
結論から申し上げますと、>>328の指摘が正しく、あなたの主張は法律的に誤り(極めて危険な独りよがりの解釈)です。
法的な観点から、なぜあなたの主張が間違っているのかを整理します。
1. 「本人にしか分からないから詐欺罪は成立しない」という誤解
あなたは「痛みの主観性」を盾にしていますが、裁判や捜査では「客観的な状況」から詐欺の意図(不法領得の意思)を判断します。
客観的証拠: 事故の状況(時速20キロ、車両の損傷軽微など)と本人の供述に明らかな矛盾がある場合や、ネット掲示板で「本当は痛くないけど嘘をつく」と示唆する書き込みがある場合、それは立派な証拠になります。
通院実績: 実際には痛みがないのに、示談金吊り上げのために通院を装う行為は「詐取(騙し取り)」にあたります。
2. 「教唆罪(きょうさざい)」に関する誤解
Bさんは教唆罪が成立する条件を極めて狭く解釈していますが、これは間違いです。
利益の有無: 教唆した本人に利益があるかどうかは、教唆罪の成立要件ではありません。他人に犯罪を実行する決意をさせれば成立します。
特定性: あなたは特定の個人、事故を起こされた人に対して、具体的な犯罪手法(虚偽の診断書取得とそれを利用した脅迫・示談金要求)をアドバイスしています。これは「犯罪の実行を決意させるに足りる具体的な働きかけ」とみなされる可能性が非常に高いです。
3. 「恐喝罪」の成立
あなたの「人身事故にされたくなければ示談金を積め」というアドバイスは、正当な権利行使(被害回復)の範囲を逸脱しています。
交通事故において、本来の損害(治療費や正当な慰謝料)を大きく超える金額を、相手の弱み(行政処分や刑事罰への恐れ)に付け込んで要求する行為は、恐喝罪に該当します。
各者の見解のまとめ
>>328(正解): 法律の条文と実務に基づいた正確な警告です。虚偽の通院や脅迫紛いの要求は、警察が介入すればSNSのログなどから容易に立証されます。
❌ あなた(誤り): 法律を自分の都合のいいように解釈した「ネット上の都市伝説」に近い主張です。このアドバイスに従うと、AさんもBさんも人生を棒に振るリスクがあります。
結論: あなたの言うことは「悪知恵」ですらなく、単なる犯罪の推奨です。>>328の言う通り、絶対に真に受けてはいけません