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>車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除く


車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

2項の義務が発生する要件とは
1.車両であること
2.車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除く
3.政令で定められた最高速度が高い車両に追い付かれたとき
4.最高速度が同じか低い場合、遅い速度で引き続き進行しようとするとき
5.道路の中央との間に追い付いた車両が通行するのに十分な余地がない場合