>>545 細かいことを言うならば千葉県ならチェーンは用意すべきだろうと思う
千葉県の条例に従うならば、すべり止めと措置として認められてるのはチェーンということになっているから

千葉県道路交通法施行細則 第9条第6号
積雪又は凍結によりすべるおそれのある道路において自動車を運転するときは、タイヤ・チエンをとりつける等すべり止めの措置を講ずること。

これが神奈川県になると「又は特殊タイヤを用いる等して」が加えられてる

神奈川県道路交通法施行細則 第11条第1号
3輪以上の自動車が積雪の場所を通行するときは、タイヤに鎖を巻き、又は特殊タイヤを用いる等して、滑るおそれのないようにすること。

雪道を走ることを前提としてるなら、そもそも「チェーンはありえない」とか言ってちゃ駄目だろとも思う