>>816
地元中国地方の下請け部品メーカーって話かよw
ヤクザマツダは、40年も前から、地元下請けから慣例的に金巻き上げてたらしいけどね。

令和3年3月19日公正取引委員会

 公正取引委員会は,マツダ株式会社(以下「マツダ」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)

第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,
本日,下請法第7条第3項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。

2 違反事実の概要

⑴ マツダは,資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し,自社が販売する自動車等の原材料たる資材(注1)の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
  (注1)鋼鉄を棒状やコイル状に加工したもの。ボルト,ナット等の自動車部品に加工される。

⑵ マツダは,次のア及びイの行為により,自己のために経済上の利益を提供させることによって,下請事業者の利益を不当に害していた。
提供させた金額は,総額5112万3981円である(下請事業者3名)。

 ア マツダは,下請事業者に対し,提供させる金銭の算出根拠及び使途について明確にせず,「手数料」(注2)として,平成30年11月から令和元年10月までの間,金銭を提供させ,
当該金銭に対応する何らの給付又は役務を提供することなく,自社の事業に係る各種取引の支払等に充てていた。

  (注2)前記(1)の下請取引とは異なる「管理自給」と呼ばれる,マツダ向けの自動車部品を製造する部品メーカーと当該部品メーカーに資材を納入する下請事業者との間の資材取引に係る取引実績を基に算出されるものである。

 イ マツダは,下請事業者に対し,前記アの「手数料」を自社の指定する金融機関口座に振り込ませる方法で提供させた際に,振込手数料を支払わせていた。
⑶ マツダは,令和3年3月2日,下請事業者に対し,前記⑵の行為により提供させた金額を支払っている。

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2021/mar/210319.html