説明自殺関与・同意殺人罪とは、刑法第202条に規定されている罪の総称である。個別には、人を教唆して自殺させる自殺教唆罪、人を幇助して自殺させる自殺幇助罪、人の嘱託を受けてその人を殺害する嘱託殺人罪、人の承諾を得てその人を殺害する承諾殺人罪を言う


死ねって言われた