>>854
電波法施行規則第六条第一項第二号の規定による免許を要しない無線局の用途並びに電波の型式及び周波数(昭和32年郵政省告示第708号)を見る限りだと免許不要だと思うけど。
アンテナを改造した事で利得が著しく上がり、結果として電解強度が微弱無線機器としての基準を超えてしまったら違法だけど、現状としては認証制度はあるが無認可機器の利用を禁じる法律は無い。
基板やアンテナを改造しても微弱無線機器の範囲を超えなければ問題はない。