>>953
■道路交通法
(車間距離の保持)
第二十六条 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは
その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため
必要な距離を、これから保たなければならない。

■その距離について
車間距離は「速度の数値メートル程度」空けておくと安心かつ確実に停車できると
免許取得時と更新講習テキストに書かれている。それにより免許保持者に告知したと見なす。

やみくもに取り締まりはしないが、ほぼすべての走行車は、それを理由に検挙できる。