>>253
犯罪が現に行われ、証拠を確保する必要性があり、方法が合理的である、
という条件を満たさない限り肖像権の観点から公権力による容貌の撮影は認められるべきでないという、
最高裁判例に基づくオービス運用上の方針(当然ながら事の性格上公表されはしないもの)
が当方の根拠です…。

刑事罰と行政処分の違いはググればお分かりかと思いますが、
100%の精度とソースがない全てに噛みついてらっしゃるんですか??