>>128
この動画、数年前に私も、
別のスレッドに、
投稿した覚えがあります。

一般人は、紙幣とか硬貨を、
作ることは、出来ません。

そういう事をやると、
警察に逮捕されます。
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通貨の偽造や偽札の使用は、刑法第148条により「無期又は3年以上の拘禁刑」に処される非常に重い犯罪です。通貨偽造に関する主な罪と罰則通貨偽造・変造罪(刑法148条1項):お金を偽造・変造する行為。罰則は無期または3年以上の拘禁刑。偽造・変造通貨行使罪(刑法148条2項):偽物と知りながら使う、または人に渡す行為。罰則は無期または3年以上の拘禁刑。未遂罪:これらを行おうとして未遂に終わった場合も処罰されます。
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