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1. 2022年法改正による「新たな裁判手続き」の詳細以前は、5chへのIPアドレス開示(仮処分)と、プロバイダへの住所氏名開示(通常訴訟)という2回の独立した裁判が必要で、1年近くかかっていました。

現在は、「発信者情報開示命令」という
1つの裁判手続きの中で、
セットで処理できるように
なっています。

仕組み(併合審理): 裁判所に対し、「5chにIPアドレスを出させ、それをもとにプロバイダを特定し、そのままそのプロバイダに住所氏名を出させる」という一連の流れを一度に申し立てます。

メリット: 手続きが一本化されたため、期間が従来の半分(約4~6ヶ月)に短縮され、プロバイダ側でログが消えてしまうリスク(タイムアウト)が大幅に減りました。