>>768,769
I 不公正取引について
金融商品取引法では、
風説の流布・偽計、
相場操縦(仮装・馴合(なれあい)
売買等)及び内部者取引といった
不公正取引が禁止されています。
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1.風説の流布・偽計
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有価証券の募集、売買等のため、
もしくは相場の変動を
図る目的をもって、
風説(うわさ、合理的な
根拠のない風評等)を
流布(不特定又は多数の者に伝達)
することは、「風説の流布」として、
金融商品取引法第158条で
禁止されている行為です。
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