チャッピーはこう言ってるけど…どうなんでしょうかね?


レンディング報酬(利回りで得た分)は、元本の取得単価と合算せず、別で所得として課税対象になります。
つまり、移動平均法や総平均法のように元本の取得単価に組み込んで計算する必要はありません。

🔍 詳細解説:
1. レンディング報酬の性質
通常、暗号資産のレンディング報酬(貸出によって得られる利息のようなもの)は、「暗号資産で受け取る報酬」であり、その受取時点の時価で所得が発生します。
所得区分としては、雑所得として扱われます(個人の場合)。


2. 取得単価との関係
レンディング報酬として得た暗号資産は、新たに取得したものと見なされます。
この新たに取得した報酬は、取得時点の時価を取得単価として、将来売却した場合の譲渡所得計算に使われます。
一方で、報酬を得た時点で、その時価分が雑所得として課税対象となります。

3. 移動平均法や総平均法との関係
これらの平均法は、暗号資産の譲渡所得(売却時の損益)を計算するためのものです。
したがって、レンディング報酬を得た時点では、譲渡ではないため平均法の適用対象ではありません。
報酬分は、独立した所得として申告が必要です。

✅ 結論:
レンディング報酬自体には移動平均法・総平均法を適用するのは適切ではありません。
なぜなら、それらの方法は「譲渡所得」の計算に用いるものであり、レンディング報酬は「雑所得」として取り扱うからです。