>>173
取得価額は移動平均法か総平均法だよ。
個性のない同一の暗号資産の取得価額を、何らかの理由、方法等で区分して、それぞれ別個に扱うことはできない(現状の税法実務では)。
たとえ、ウォレット分けようが、取引所が別だろうが、帳簿つけていようが、取得価額を分けちゃダメなんだよ。