>>880
こんにちは

> 「これを認めて差し支えないものとする」

日本語の言い回しとかニュアンスの部分ですが、「そうしてもいいよ」くらいに見えなくはないです。
ある程度、個々の税務署に判断が委ねられているといいますか。

5%ルールを使うにあたって現在、土地建については取得費が5%上回ろうが下回ろうが使ってかまわないとありますが、株式については5年くらい前まで?は同様の文言が入っていたようですが、現在は削除されているようです。

この文言が生きていれば、使うにあたって条件がないように見えますが(暗号資産については今日現在まで入っていたことはないようですが)、

取得価格が分かるのにあえて使ったら連絡きそうな気がします。一方で、取得単価が分かるものとそうでないものが混在する場合、株式などより煩雑化しやすく税務署の負担が増大するのが目に見えるのですが、どう思われますか?


No.3258 取得費が分からないとき

> 売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、買い入れた時期が古いなど、取得費が分からない場合には、売った金額の5パーセント相当額を取得費とすることができます。

>また、実際の取得費が売った金額の5パーセント相当額を下回る場合も、売った金額の5パーセント相当額を取得費とすることができます。
/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm



No.1464 譲渡した株式等の取得費

> 取得費が分からない場合などの取扱い

>譲渡した株式等が相続したものであるとか、購入した時期が古いなどのため取得費が分からない場合には、同一銘柄の株式等ごとに、取得費の額を売却代金の5パーセント相当額とすることも認められます。

>例えば、ある銘柄の株式等を300万円で譲渡した場合に取得費が不明なときは、売却代金の5パーセント相当額である15万円を取得費とすることができます。

/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1464.htm

株式については以前まで

> 譲渡した株式等が相続したものであるとか、購入した時期が古いなどのため取得費が分からない場合には、同一銘柄の株式等ごとに、取得費の額を売却代金の5%相当額とすることも認められます。実際の取得費が売却代金の5%相当額を下回る場合にも、同様に認められます。
 例えば、ある銘柄の株式等を300万円で譲渡した場合に取得費が不明なときは、売却代金の5%相当額である15万円を取得費とすることができます。


と記載されていたみたいですが5%を上回る下回るのくだりが削除されているようです。
これなんででしょうか?