>>87
その7年前の取引の時に取引履歴を提出して正式に受け取られてから7年間逃げ回るんであれば証拠になると思う
時効があるのは古い情報は立証が難しいからなので、最近の取引で調査が入ってから突然「これが7年前の取引履歴です」と出されても「古過ぎて相手は立証が難しいだろう」と税務署は判断して争うと思うよ