>>856
>・ただし、「取得費が分かっている」場合は当然ながら適用対象外

の根拠って何?未だに解らん。
タックスアンサーのNo.3258の引用したのが >>854 のだけど、土地や建物に関しては「下回る場合も」適用出来る旨が記載されてるよね。
仮想通貨だと別な根拠って何か有るの?
元の昔の土地や建物の租税特別措置法の5%ルールは、戦後のハイパーインフレ下と各法務局自体が焼けて、いつ買ったかどころか誰の物かも微妙になってる状況でじゃね?
以後の土地や建物についても準用して容認してたが、国税庁側が容認したのか裁判の結果の反映かは知らん。
「2、3日遅れだと認めません、0円査定ですよ。取得費が判らなければ売価の全てを利益として計上して」と裁判所が言うの?
税の公平性から、取得費の資料無い奴に5%ルール認めたら有る奴にも認めるべきだよな。

続く