>>853
言われてる通りでタックスアンサーにもあるけどNo.3258 では、「取得費が不明な場合、売却金額の5%を取得費として認める」とされている
・実際の取得費が5%未満であっても、5%を取得費として扱える
・ただし、「取得費が分かっている」場合は当然ながら適用対象外
・取得費の記録があるのに、それを使わず5%で申告するのは、「利益を少なく見せる目的」と見なされるリスクがある

途中で何人か言ってた20倍以上になったら5%で申告しよ!って考えがまずいだけで本当に取得費がわからなければokって認識は同じ認識ですよ
特に国内で買ってたら税務署も簡単に取得原価調べられますし